家族の弁護士費用特約を使うこともできるのですか?
1 家族等の弁護士費用特約が使える場合があります
弁護士費用特約は、自分自身で自動車保険等の契約をされていない方でも、同居の親族や、別居中でも契約者の未婚の子どもであれば特約を利用できる仕組みになっていることが多いです。
例えば、「名古屋に住んでいるお父さんが自動車を所有して自動車保険に加入していて、息子さんが大学に進学して名古屋以外の場所で一人暮らしをしているけれどもまだ結婚はしていない」というようなケースで、息子さんが交通事故に遭った場合には特約が使える可能性があります。
具体的な契約の内容は、保険契約の約款の定めによることになりますので、もし弁護士費用特約の利用が可能か疑問のある方は、弁護士との相談の際に、約款等をお持ちいただければと思います。
2 交通事故について弁護士に依頼する必要性
交通事故に遭われた場合、事故に遭わなければ支払わなくてもよかったはずの治療費等の支払いが必要になったり、事故で怪我をしたために仕事を休まなくてはならなくなって収入が減ってしまったりといった損害を被ることがあります。
このような場合、法律上、加害者は、治療費や収入の減少分の補償である休業損害を被害者に支払わなければなりません。
また、その他にも事故により味わった精神的苦痛に対する慰謝料の支払いも必要となります。
これらの加害者が被害者に支払いをしなければいけない義務のことを、法律上、損害賠償義務といいます。
損害賠償とは、簡単にいうと、事故によって被害者が被った不利益の埋め合わせをするという意味と理解していただければ問題ないかと思います。
もっとも、個々のケースで具体的にどの程度の金額が損害賠償として支払いが必要になるかは異なります。
例えば、治療は事故から何か月まで必要だったのか。
あるいは、怪我の内容からすると入院までする必要はなかったのではないか。
事故から1か月もすれば、仕事には復帰できたのではないか。
そういったことが、争点となって加害者が負う損害賠償義務の範囲が異なってきてしまいます。
言い換えると、これらの争点に関する判断次第で、被害者が加害者から受け取ることのできる金額も異なってしまいます。
こういった争点が保険会社と被害者の間で争いになった際に、被害者がとることのできる有効な対応策の一つが弁護士を代理人につけて交渉をすることです。
3 交通事故の弁護士費用で利用できる弁護士費用特約
もっとも、この点についって非常に悩ましい問題として被害者にのしかかってくるのが、弁護士費用の問題です。
交渉の結果、損害賠償額は増えたけれども、報酬金で総額としてはむしろマイナスであったというような話になっては、本末転倒の結果になってしまいます。
そういった場合に備えて、用意されているのが弁護士費用特約です。
これにより、自分がかけている自動車保険等の特約として、上記のような場合に支払う報酬額を自分のかけている自動車保険の保険会社から支払ってもらえるようになります。
弁護士費用特約をご利用いただける場合、相談料や報酬金などの弁護士費用について、ご自身のご負担が不要になるか、あるいは大幅に軽減されますので、弁護士費用特約が利用できる場合には、特にお気軽に弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
交通事故について当法人にご相談いただく場合には、すべての保険会社の弁護士費用特約がご利用いただけるほか、その特約がない場合でも相談料・着手金を原則無料とさせていただいております。
ご自身や家族等の弁護士費用特約を利用できる方、弁護士費用特約が利用できるか分からないという方も、名古屋の当事務所へ、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約を使うと何かデメリットはありますか? 交通事故でケガをした場合、健康保険で治療を受けることはできるのですか?