交通事故の物件事故を人身事故に切り替えることはできますか?
1 交通事故被害に遭ってケガをした場合
交通事故に遭ったとき、警察官から被害者に対し、「物件事故のままにしておきますか?それとも人身事故に切り替えますか?」と確認を求められることがあります。
事故直後のバタバタしているときなので、深く考えないで警察にお任せしたり、必要な手続きを怠ったままにしたりしてしまう場合は多くあります。
ですが、交通事故に遭ってケガをした場合は、物件事故と人身事故の違いをよく理解したうえで、基本的には人身事故に切り替えることをおすすめしています。
2 物件事故と人身事故の違い
そもそも、物件事故と人身事故は何がどのように違うのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
以下で簡単にご説明します。
⑴ 物件事故とは
物的な損害のみが発生した事故を言います。
車両同士が衝突し、お互いの車両が損傷したケースが典型例です。
⑵ 人身事故とは
その名のとおり、交通事故によりケガをした人が発生する場合をいいます。
歩行者が車両にひかれたケースや、追突されて運転手がムチウチになったケースなどがこれに当たります。
ですので、交通事故に遭ってケガを負ったときは、原則としては人身事故として届け出るべきこととなります。
3 人身事故に切り替えるメリット
⑴ 実況見分調書が作成される
人身事故扱いにした場合、警察では現場の実況見分を行い、事故の詳細を記録した実況見分調書を作成します。
過失割合に争いがあるときなど、事故の態様が問題になったとき、実況見分調書の記載は有力な証拠となります。
⑵ ケガが軽く見られることを防止する
物件事故扱いのままですと、軽い事故だと思われてしまい、長期の治療が必要な場合に疑いの目を向けられたりすることがあります。
また、自賠責保険に治療費の請求をしたり、後遺障害の認定を求めたりする際には、警察で人身事故扱いになっている方が有利になることがあります。
4 人身事故扱いにするデメリット
逆に、人身事故扱いにすることでデメリットが生じる場合もあり、たとえば、自身にも過失がある場合などです。
この場合、被害者であっても、一定の運転義務違反があるとして、免許の点数の減点など不利益を被ってしまうことがあります。
5 人身事故への切り替え方法
警察に人身事故として処理してもらうためには、事故によってケガをしたことを証明する必要があります。
事故によってケガをしたことを証明するために、多くの場合、医師の作成した診断書を警察に提出します。
6 人身事故へ切り替えることのできる期限
事故直後に人身事故の届け出を出さなかった場合でも、後から診断書を提出することで人身事故に切り替えることは可能です。
法律上、人身事故に切り替えることのできる期限というものはありません。
ただ、あまりに時間が経過していると、警察も難色を示すことはあります。
また、事故から時間がたって人身事故扱いとしたことで、実況見分の実施時期も事故から時間がたっている場合、実況見分調書の証拠としての価値も低く見積もらざるを得ないことがあります。
そのため、人身事故の届け出は早めにするに越したことはありません。
7 人身事故への切り替えを認めてくれない場合
⑴ しっかりと伝える
警察から、「事故から時間がたっている」とか「届出の際は加害者と一緒に来てください」などと言われて、人身事故への切り替えを受け付けてくれないことがあります。
しかし、すでに説明したとおり、人身事故への切り替えには期限はありません。
また、加害者と一緒でないと届出を出せないということもありません。
警察の方には、人身事故への切り替えは診断書さえあればできるはずだということを、しっかりと伝える必要があります。
⑵ 人身事故証明書入手不能理由書を作成する
なお、人身事故ではなく物件事故扱いのままでも、不都合を解消する一定の措置や対処方法もあります。
たとえば、自賠責保険への手続きは人身事故に切り替わっていることが原則として必要ですが、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成すれば、手続きを同じように進めてもらうことが可能です。
また、物件事故のままでも、警察では「物件事故報告書」という簡易な報告書を作成するので、一定程度は事故状況について立証できることもあります。
もっとも、あくまで代替的な手段であり、人身事故に切り替えておくことに越したことはありません。
8 交通事故の対応は弁護士までご相談ください。
人身事故への切り替えに限らず、交通事故においては初期対応が想像以上に大事になります。
対応次第で、満足な治療を受けることができなくなったり、最終的にもらえる賠償金の金額が大きく変わってしまったりすることもありますので、早期のうちに弁護士の無料相談をおすすめします。
当法人では、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
その豊富な経験で、事故直後の初期段階から相談やサポートを承らせていただきます。
交通事故に遭った直後で何をしていいかわからないという方も、まずは一度当法人までご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から2分の場所にあります。
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