『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 弁護士と保険会社の基準の違い

交通事故の被害者に対し、相手方保険会社は、保険会社独自の基準で損害賠償額を算定してきます。

相手は普段から事故対応を行っている保険会社。

被害者側としては、提示された金額に対し何となく疑問を感じても、「そんなものかな」と受け止めることが多いのではないでしょうか。

しかし、この保険会社基準の額が、一般的に被害者が満足いくようなものかというと、そうではありません。

保険会社は独自に損害賠償を算定しますが、その基準は相場よりも低額であるケースが少なくありません。

それに対して、弁護士は、過去の裁判例を参考にして作成された「裁判所基準」をもとに交渉します。

この裁判所基準は、保険会社の基準に比べ被害者にとって有利になっていますので、弁護士に依頼することによって、より多く、かつ正当な損害賠償を受けられることが期待できます。

2 治療費、休業損害、後遺障害etc…

このような基準の違い以外にも、注目すべき点はたくさんあります。

交通事故の損害賠償には、治療費、入通院に対する慰謝料、休業損害に対する賠償、後遺障害に対する慰謝料、後遺障害による逸失利益に対する賠償など、さまざまな要素があります。

例えば、相手方の保険会社から、「通院を止めてください」と言われたり、「治療費の支給を打ち切ります」などと通告されたりすることは、往々にしてあることです。

しかし、まだ治療の必要があるのにも関わらず保険会社から一方的に判断されるのは理不尽ですし、通院の期間や日数は慰謝料の額にも関係してきます。

また、逸失利益の算定には、被害者の収入や、どの程度働く能力が失われたか等が問題になりますが、これらが不当に低く見積もられてしまうと、満足な賠償を受けることができなくなってしまいます。

そこで弁護士は、こうした各項目が実情に合わせて正当に算定されるよう、目を光らせて交渉にあたります。

3 訴訟という手段も

こちらが主張する損害額を相手方がどうしても認めず、交渉が決裂してしまったら、どうすればいいのでしょうか。

調停やあっせんといった手段もありますが、どうしても解決が見込めない場合には、訴訟を起こすことになります。

一般の方が自分で訴訟を起こし、裁判所に通って自らの主張を通すのは至難の業ですので、こうした場合に法的手続きを行える弁護士に依頼するのは、大きなメリットがあると言えます。

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こんなことがあったらご相談ください

交通事故の被害にあってしまったとき,多くの場合,保険会社が間に入ることになると思います。そんなとき,このような疑問や困りごとが生じたことはありませんか。

「保険会社から提示された賠償金額が,妥当なものかどうかわからない・・・。」

「怪我が治らずまだ通院を続けたいのに,そろそろ通院をやめてくださいと言われた・・・。」

「治療費の支払いを打ち切りますと言われた・・・。」

そんなとき,ひとりで悩んでいても,どうしたらいいのか解決の糸口がなかなか見つからないでしょう。

このようなときは,是非,あなたの身近な法律家である弁護士にご相談ください。

わたしたちが,保険会社との適切な対応の仕方,妥当な賠償金額等,丁寧にご相談にのります。

弁護士に依頼するメリットはこのようなところにあるのではないでしょうか。

名古屋で交通事故に強い弁護士をお探しの方は,名古屋に本部があります弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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