むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い交通事故弁護士
1 むち打ちについての後遺障害
交通事故により傷害により,頚部や腰部にむち打ちの症状が残ってしまった場合には,その痛みやしびれについて後遺障害が認定されることがあります。
このような痛みやしびれが残ってしまった場合に認められる後遺障害としては12級13号や14級9号というものがあります。
この二つ等級のどちらに当てはまるかの判断は,要件でいえば「頑固な」神経症状が残っているかどうかで判断され,「頑固」と判断されれば,第12級が認定されることになります。
2 むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い弁護士とは
もっとも,むち打ちの特徴として,その症状のつらさにかかわらず,医学的検査によっては原因を特定できないことが多くあります。
そのため,後遺症としてむち打ちの症状が残存していたとしても,後遺障害としては,認定を受けられないことも度々見受けられ,このような場合,痛みが残っているにもかかわらず,後遺障害についての慰謝料などの損害の賠償を受けられないことになります。
そのため,むち打ちで後遺障害が認められるためには,その認定を受けるための条件をある程度推測する力が必要となります。
つまり,どのような場合に後遺障害等級12級13号の条件である「頑固な神経症状」が残っていると判断されるのか,また,どのような場合に,後遺障害等級14級9号の「神経症状を残すもの」と判断されるのかが分かっていなければなりません。
後遺障害の認定の判断は,損害保険料率算出機構の調査事務所という組織が行っており,その判断基準は,後遺障害等級12級13号が「医学的な検査によって痛みが立証できるとき」に認定され,後遺障害等級14級9号が「医学的に痛みが説明できるとき」に認定されるということ以上は,非公開となっております。
そのため,一般的には,具体的にどのような場合に,後遺障害と判断されるのかは知られておらず,そのため,その条件を推測できる弁護士が,むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い弁護士と言えるでしょう。
3 弁護士法人心
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅太閤通南口から徒歩2分の場所に所在し,交通事故や後遺障害の案件を得意とする弁護士が在籍しておりますので,是非一度ご相談ください。
交通事故の治療が打ち切られたら弁護士へ相談を 保険会社の対応に不満がある方のご相談