保険会社の対応に不満がある方のご相談
1 交通事故の被害に遭われた方へ
交通事故に遭うことは、一生に一度、あるかないかの事態です。
被害者の方からすれば、突然の事態に「何をどうすればよいのかわからない」「相手方保険会社から連絡があったが、その話を鵜呑みにして大丈夫なのか」といった様々な悩みを抱えることになるかと思います。
事故によるお怪我について、しっかりと治療を受けて、被った損害について適正な賠償金を請求するためには、交通事故や法律に関する正確な知識が求められることがあります。
そのためにも、交通事故に遭われた際は、できる限りお早めに、弁護士にご相談いただく必要があります。
このページでは、弁護士に相談するポイントについて簡単にご説明します。
2 交通事故に遭われてから示談までの流れ
交通事故でお怪我をされた方は、病院や接骨院で治療を受けることになるかと思います。
交通事故による傷害の治療費は、損害賠償の一部であるため、示談をしてしまうと、それ以降の治療費を請求することはできません。
そのため、示談をするのは、少なくとも、治療終了後のことになります。
また、治療が終了したにもかかわらず、後遺障害が残ってしまった場合には、相手方の自賠責保険会社を通じて後遺障害の申請をすることとなります。
相手方保険会社との示談交渉は、後遺障害申請の結果が出て、損害額を確定することができるようになった後に行います。
治療から後遺障害の認定結果が出るまでの間に、保険会社は、治療費を医療機関に支払ったり、休業損害を被害者の方に支払ったりする等、被害者の方に対して様々な対応をとることになります。
しかしながら、保険会社には、交通事故対応に関する豊富なノウハウを有しているのに対して、被害者の方には交通事故に関する知識がないことから、時には、弁護士の視点から見て不適切と思われる対応がなされることがあります。
その結果、被害者の方々は、保険会社に対して様々な不満を抱くことがあります。
3 保険会社の対応についてもご相談ください
保険会社の対応に対して様々な不満を持ちながらも、保険会社の担当者が言うことが正しいかどうかわからず、被害者の方がいいなりになってしまうことも多々あります。
保険会社の対応に疑問が生じたときは、弁護士にご相談いただけば、その対応が正当なものなのかどうか、確認することができます。
その結果、弁護士の目から見ても相当な対応であれば、納得ができるでしょうし、問題がある対応であれば、保険会社の担当に反論していく必要があります。
保険会社の対応が不適切な場合が多いケースとしては、①治療開始段階で治療期間を限定してくる行為、②休業損害の支払、③治療費の支払の早期打ち切り、④後遺障害の申請、⑤示談段階での示談金額等が挙げられます。
これらのポイントで不満を持たれた場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
4 交通事故を得意とする弁護士が対応
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分の場所にあり、ご来所いただきやすいかと思います。
交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しておりますので、まずは一度ご相談ください。
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