『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い交通事故弁護士

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年12月16日

1 むち打ちについての後遺障害

交通事故に遭い、頚部挫傷、頚部捻挫、腰部挫傷、腰部捻挫等のお怪我をされた場合、これらはいわゆるむち打ち症状と称されます。

むち打ち症状は、首や腰の痛み、手足のしびれ等の症状が出ることが多いです。

そして、これらのむち打ち症状が一定期間治療をしたにもかかわらず残存した場合、その痛みやしびれについて後遺障害が認定されることがあります。

後遺障害は自賠責保険で認定されますが、むち打ち症状の場合は自賠責保険の後遺障害等級において、12級13号や14級9号が認定される可能性があります。

12級13号は、自賠責保険の後遺障害別等級表において、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められており、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定められております。

この二つの等級のどちらに当てはまるかの判断は、上記の定めによれば「頑固な」神経症状が残っているかどうかで判断され、「頑固」と判断されれば、第12級が認定されることになります。

2 むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い弁護士とは

ここで、むち打ちの特徴として、その症状のつらさにかかわらず、レントゲン、CT、MRI等を撮影しても、画像上特に異常はなく、その他の医学的検査によっても特に原因を特定できないことが多くあります。

そのため、むち打ちの症状で後遺障害の申請をしても、画像上、事故による骨折、脱臼がなく、その他の本件事故による神経学的な有意な異常所見が認められないとして、後遺障害非該当(つまり、後遺障害が認められないということ)という結果が出ることも多いです。

この場合には、痛みやしびれが残っているにもかかわらず、後遺障害についての賠償を受けられないことになり、非常に悔しい思いをすることになります。

しかし、むち打ち症状でも全く後遺障害の認定が受けられないかというと、そうではありません。

ポイントを押さえた適切な通院方法をとり、適切な症状の伝え方などができており、適切な資料を揃えれば、むち打ちでも後遺障害の認定が受けられることもあります。

ただ、どのような場合に後遺障害等級12級13号の条件である「頑固な神経症状」が残っていると判断されるのか、また、どのような場合に、後遺障害等級14級9号の「神経症状を残すもの」と判断されるのか、その認定基準は、後遺障害等級12級13号が「医学的な検査によって痛みが立証できるとき」に認定され、後遺障害等級14級9号が「医学的に痛みが説明できるとき」に認定されるということ以上は、公開されておりません。

そのため、むち打ちでの後遺障害の申請を多く取り扱っており、どのような場合にむち打ちで後遺障害の認定が受けられるのか、ノウハウの蓄積がある弁護士が、むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い弁護士と言えるでしょう。

3 弁護士法人心にご相談を

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅太閤通南口から徒歩2分の場所に所在し、交通事故や後遺障害の案件を得意とする弁護士が在籍しておりますので、是非一度ご相談ください。

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むちうち症の程度と等級

同じ「交通事故によるむちうち症」でも,その程度によって認定される等級は異なる場合があります。

交通事故によるむちうち症というのは見た目ではわかりにくいものですから,痛みがどれくらい残っているかというのは,しっかりと資料などを揃えないとなかなか認められないこともあります。

きちんと必要なものを揃え,実際の症状にあった等級をとるためには,交通事故の案件に強い弁護士に依頼をした方がよいかと思います。

当法人では交通事故案件はもちろん後遺障害の申請を数多く行っておりますので,後遺障害案件についての自信があります。

弁護士法人心 名古屋法律事務所でも,これまでに交通事故によるむちうち症の案件も数多く取り扱っておりますので,皆様のお悩みにつきましても安心してお任せください。

むちうち症で首が動かしにくくなってしまった場合,運転ができない,控えているという方もいらっしゃるかと思いますが,弁護士法人心 名古屋法律事務所と同じく名古屋にあります本部は名古屋駅から徒歩2分という立地にありますので,お車でなくても簡単にご来所いただけます。

名古屋で交通事故のケガにお悩みの方は,ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

交通事故によるお怪我のなかで,意外と多くの方が経験される症状として,いわゆるむち打ち症というものがあります。

少し医学的な用語で表現すると,頚椎捻挫,腰椎捻挫という言葉になります。

骨折等の,レントゲン写真等で客観的に確認できる怪我とは異なり,症状が患者の自覚症状のみで,周囲に受傷について理解されづらいことも少なくありません。

むち打ち症でも治療を長期間続けても症状が遺ってしまった場合,後遺障害等級認定の申請をすることができます。

むち打ち症が,後遺障害として認定される可能性があるのは,12級または14級です。

後遺障害申請の方法は,加害者側の契約している任意保険社から自賠責へ申請する事前認定という方法と,被害者側から直接自賠責へ申請する被害者請求の2種類方法があります。

認定のための審査は書類審査であるため,多岐に渡る提出必須書類の準備や,案件ごとに別途添付するべき資料をいかに揃えられるかで,結果は大きく変わってきます。

そのため,後遺障害申請には,通院の続けられている頃から,経験・ノウハウを持った専門家にご相談いただき,必要な資料を漏れなく整えた上で,被害者請求をされるのが望ましいと思います。

当法人の弁護士及び後遺障害に関する専門スタッフは,提出資料の取り付けをし,内容の精査をした上で申請にあたりますし,さらには治療中から異議申立も見据えてフォローをしてまいります。

後遺障害に関しては,弁護士によって,経験が大きく異なります。

当法人では,名古屋に本部を構え,交通事故の被害者の方々の救済に尽力してまいりました。

交通事故に被害に遭われてお困りの方は,当法人の相談フリーダイヤルにご連絡ください。

交通事故に関するご相談をお受けし,皆様のご不安を少しでも解消できれば幸いです。

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