むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い交通事故弁護士
1 むち打ちについての後遺障害
交通事故に遭い、頚部挫傷、頚部捻挫、腰部挫傷、腰部捻挫等のお怪我をされた場合、これらはいわゆるむち打ち症状と称されます。
むち打ち症状は、首や腰の痛み、手足のしびれ等の症状が出ることが多いです。
そして、これらのむち打ち症状が一定期間治療をしたにもかかわらず残存した場合、その痛みやしびれについて後遺障害が認定されることがあります。
後遺障害は自賠責保険で認定されますが、むち打ち症状の場合は自賠責保険の後遺障害等級において、12級13号や14級9号が認定される可能性があります。
12級13号は、自賠責保険の後遺障害別等級表において、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められており、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と定められております。
この二つの等級のどちらに当てはまるかの判断は、上記の定めによれば「頑固な」神経症状が残っているかどうかで判断され、「頑固」と判断されれば、第12級が認定されることになります。
2 むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い弁護士とは
ここで、むち打ちの特徴として、その症状のつらさにかかわらず、レントゲン、CT、MRI等を撮影しても、画像上特に異常はなく、その他の医学的検査によっても特に原因を特定できないことが多くあります。
そのため、むち打ちの症状で後遺障害の申請をしても、画像上、事故による骨折、脱臼がなく、その他の本件事故による神経学的な有意な異常所見が認められないとして、後遺障害非該当(つまり、後遺障害が認められないということ)という結果が出ることも多いです。
この場合には、痛みやしびれが残っているにもかかわらず、後遺障害についての賠償を受けられないことになり、非常に悔しい思いをすることになります。
しかし、むち打ち症状でも全く後遺障害の認定が受けられないかというと、そうではありません。
ポイントを押さえた適切な通院方法をとり、適切な症状の伝え方などができており、適切な資料を揃えれば、むち打ちでも後遺障害の認定が受けられることもあります。
ただ、どのような場合に後遺障害等級12級13号の条件である「頑固な神経症状」が残っていると判断されるのか、また、どのような場合に、後遺障害等級14級9号の「神経症状を残すもの」と判断されるのか、その認定基準は、後遺障害等級12級13号が「医学的な検査によって痛みが立証できるとき」に認定され、後遺障害等級14級9号が「医学的に痛みが説明できるとき」に認定されるということ以上は、公開されておりません。
そのため、むち打ちでの後遺障害の申請を多く取り扱っており、どのような場合にむち打ちで後遺障害の認定が受けられるのか、ノウハウの蓄積がある弁護士が、むち打ち(後遺障害12級・14級)に強い弁護士と言えるでしょう。
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