『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

人身傷害保険の慰謝料

1 人身傷害保険の特徴

人身傷害保険とは,契約している自動車に乗っている人が,交通事故で死亡してしまったり,怪我や後遺障害を負ってしまったりした場合に,ご自身の加入する任意保険会社から補償を受けられる保険(特約)のことです。別途特約を付けることで,契約している自動車以外の自動車に乗っているときの交通事故や,歩行中の交通事故によって死傷してしまった場合も補償の対象とすることができます。

人身傷害保険の大きな特徴は,過失割合に関係なく,保険金が支払われることです。例えば,交通事故に遭って100万円の損害が出てしまったけれども,ご自身の過失割合が7割あるという場合,相手方の対人賠償保険からは30万円しか支払われないことになります。損害のうちの7割が過失相殺されてしまうのです。しかし,人身傷害保険は過失割合に関係なく支払われるので,ご自身に過失があっても,過失相殺されることはありません。

2 人身傷害保険の慰謝料

人身傷害保険を使用した場合であっても,ご自身の加入する任意保険会社から慰謝料をもらうことができます。慰謝料の計算基準は,任意保険会社の約款で定められているので,その基準に従って支払われることになります。その基準はいわゆる裁判基準よりも低く設定されているので,人身傷害保険からもらえる慰謝料は低額になることが多いです。しかしながら,約款で支払い基準が定められている以上,ご自身の加入する任意保険会社と交渉したとしても,その基準より多くの慰謝料をもらうことはできません。

もっとも,人身傷害保険はご自身の過失分から充当されるものがあるため,人身傷害保険から慰謝料等をもらった後に,交通事故の相手方に対して不足分の賠償金を請求できる可能性があります。例えば,交通事故でご自身が被った損害が100万円あり,ご自身の過失が5割あるけれども,人身傷害保険から80万円もらったという場合,この80万円は5割の過失分から充当されるため,相手方には20万円を請求できる可能性があることになります。

このように,ご自身に過失が5割あるという場合であっても,人身傷害保険を使用することによって損害のすべてが補償されることもあります。

3 人身傷害保険のご相談

人身傷害保険の仕組みは難しいので,よくわからないことも多いかと思います。当法人には交通事故案件を得意とする弁護士が多数在籍しているので,お困りのことがある方はぜひ一度ご連絡いただければと思います。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ