被害者側にも過失がある場合、労災保険を利用した方がいい理由
1 交通事故でも労災保険を利用できる
当事務所では、名古屋及びその近辺で勤務中や通勤中に交通事故に遭われた方からのご相談を多数いただいております。
勤務中や通勤中に交通事故に遭われた場合、事故の相手方が加入している任意保険や自賠責保険に加えて、労災保険も使用できます。
以下では、被害者側にも過失が認められる場合に労災保険を使用するメリットについてご説明します。
2 自賠責保険と異なり支払いの上限がない
まず、過失があるケースに限らず、労災保険を使用するメリットとしては、支払いの上限が無いという点があげられます。
相手方の自賠責保険を使用して治療を受ける場合、自賠責保険には120万円という上限があります。
この120万円という上限は、治療費だけではなく、通院交通費、休業損害、慰謝料等のすべてを含めて120万円ですので、思いのほか早く上限に達してしまします。
自賠責保険の上限に達してしまうと、それ以降の治療費等は任意保険会社が支払うこととなるのですが、任意保険会社は、往々にして自賠責保険の範囲内に抑えようとすることも多く、自賠責保険の上限を超えそうになると、治療の打ち切りを打診してくることがあります。
これに対し、労災保険は自賠責保険のような上限がありませんので、上限を気にせず納得いくまで治療できる可能性が高くなります。
3 労災保険の費目拘束という考え
次に、交通事故被害者の方にも過失がある場合、労災保険を利用するメリットが大きいのは、費目拘束という考えがある点です。
通常は、交通事故により発生した損害額の総額から、被害者の過失割合分を差し引いた後の損害額から、それまで既に任意保険会社から支払済みの治療費などの既払い金を差引きます。
もちろん、労災保険からの支給金も差し引きの対象となるのですが、労災保険からの支払いを差し引きする場合は、「費目拘束」があります。
費目拘束とは、イメージでいうと、同性質であり相互補完性を有する関係にある損害項目からしか労災保険からの支給金は控除されないというものです。
たとえば、治療費として150万円、入通院慰謝料として200万円、被害者の過失割合が4割と認定され、労災の療養補償給付150万円を受領していた場合には、被害者の過失割合分を控除した相手方が負担する治療費は90万円(150万円×0.6)となります。
そのため、60万円(150万円-90万円)は、仮に、労災保険からではなく相手方の任意保険会社から治療費の支払いを受けていた場合は、この60万円分については治療費としては不要の支払いであったという扱いになり、慰謝料等のその他の項目から差し引かれることとなり、被害者が受け取れる慰謝料は60万円(200万円×0.6-60万円)となります。
これに対し、労災保険から治療費の支給を受けている場合、治療費は慰謝料と同質とは言えず、慰謝料から控除されることはありません。
従って、被害者が受け取れる慰謝料は120万円(200万円×0.6)となります。
診療費等給付は治療費等に費目拘束され、休業給付は休業損害に費目拘束されることになります。
4 過失がある場合は、労災保険の使用を検討しましょう
交通事故被害者側にも一定の過失がある場合は、上記のとおり、労災保険を使用した方が被害者側にメリットがあることが多いです。
また、労災保険からは、被害者の方が欠勤した場合等は、損害額から控除されない特別支給金も支給される点でもメリットがあります。
被害者ご自身にも過失がある場合、労災保険を使用するべきか悩んでいる場合は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にお気軽にご相談ください。
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