『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

過失相殺とは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年2月21日

1 過失相殺とは何か

交通事故は、当事者の誰かに落ち度(過失)があって発生するものです。

どちらかに一方的に悪い場合なら話は単純ですが、どちらにも過失がある場合、一方が全面的に相手への損害賠償を負担するのは不公平です。

そうした場合、事故に対してお互いにどれくらい責任があるかの割合(過失割合)にそって、賠償額を減らすことになります。

これが過失相殺です。

例えば、ある交通事故被害者の損害賠償の金額が2000万円となった場合、この被害者が事故に40パーセントの過失があるとすると、この40パーセント分が減額され、1200万円が支払われることになります。

2 過失の割合は誰が決めるのか

過失割合は、原則として事故の被害者の方が加害者や保険会社と話し合いをして決めることになります。

話し合いで決まらなかった場合には、裁判所に判断をゆだねる場合もあります。

また、自賠責保険に補償を請求する場合には、自賠責保険が決めることになります。

3 過失の割合はどのように判断されるのか

過失割合は、過去の裁判などを参考にある程度定式化されており、自動車同士の事故なのか、歩行者と車の事故なのか、バイクと車の事故なのか、信号無視や不注意等はなかったか、など様々な条件をふまえて検討されます。

過失割合の認定は賠償額を左右する重要な要素ですので、示談の際に争点となりやすい面もあります。

相手方の提示した割合に納得がいかない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

4 自賠責での過失相殺の扱い

自賠責は、交通事故の被害者に最低限の補償をするという性質上、被害者に過失があっても、過失相殺されないことになっています。

ただし、被害者側に重大な過失があった場合は「重過失減額」という名目で受け取れる補償が減額されます。

重過失減額では、被害者側に70パーセント以上の過失があった場合に、補償額の20パーセントから50パーセントが減額されます。

任意保険の過失相殺よりも減額される割合が少ないのが特徴です。

なお、被害者の過失割合が100パーセントの場合には、補償は支払われません。

5 損益相殺とは

交通事故の被害者となった場合、状況によっては、自動車保険とは別に労災保険などから給付を受けることがあります。

こうした場合、被害者が利益を受け取りすぎることを防ぐため、すでに受け取った利益を、保険金から差し引くことがあります。

これを損益相殺といいます。

ただし、相殺されるものとされないものについては必ずしも明確な基準があるわけではないので、疑問があれば交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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過失相殺は事故の状況による部分が大きい

交通事故は、一方が100パーセント加害者で、他方が100パーセント被害者というわけではなく、双方に過失があることが多いものです。

その際に「生じた損害のうち、どれだけを相手に請求できるか」という問題が生じます。

自分の過失の分だけ賠償額が減らされることを、過失相殺といいます。

過失相殺によって減額される割合については、事故時に双方が自動車に乗っていたかどうかや、事故時の信号の状況等によって変わってきます。

この過失相殺は、交通事故案件においてよく争われる問題で、相手方の自動車保険会社から過失相殺を提示されたものの、その割合に納得がいかないというケースも少なくありません。

ただし、過失相殺について保険会社と交渉を行うには、交通事故に関する知識が必要になります。

お困りの方は、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

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