交差点における交通事故と過失割合
1 交通事故の過失割合に関する基準
名古屋には大きな道路がたくさん存在しており、そのため大きな交差点も多数存在しています。
大きな交差点の場合、通り抜けるために時間がかかることや、道路が広いためにスピードを出した車が多いなどの原因により、名古屋の市内にある交差点での事故が発生する確率も高まると思われます。
では、交差点において交通事故が発生した場合に、過失割合はどのように決められるのでしょうか。
過失割合で用いられる書籍としては、別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準というものがあります。
これは、裁判官が執筆している書籍であり、実務的に大きな影響力を持っている書籍です。
2 交差点における交通事故の過失割合の具体例
例えば、信号機で制御されている交差点での出会い頭事故の場合、赤信号進行車と青信号進行車の交通事故の場合は、基本的に、赤信号進行車の方が、100%過失があるとされています。
赤信号進行車と黄信号進行車の交通事故は、基本的に、赤信号進行車の過失が80%、黄信号進行車の過失が20%とされています。
信号機で制御されていない交差点での出会い頭事故の場合は、以下の5つに大きく分けた上で基準を設けています。
- ①ほぼ同幅員の道路が交差する交差点
- ②一方通行規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点
- ③明らかに広い道路と狭路とが交差する交差点
- ④一時停止規制のある道路と同規制のない道路とが交差する交差点
- ⑤優先道路と非優先道路とが交差する交差点
ほぼ同幅員の道路が交差する交差点の場合、法律上の優先関係は、左方優先という考え方が存在するので、同じ速度で走行していた場合、左方進行車と右方進行車の過失割合は、左方進行車の過失が40%、右方進行車の過失が60%とされています。
なお、左方進行車であるからといって、見通しのきかない交差点で減速しないで進入した場合で、右方進行車が減速して交差点に進入していた場合には、過失割合が逆転し、左方進行車の過失が60%、右方進行車の過失が40%となるために注意が必要です。
3 過失割合に疑問がある場合には弁護士にご相談ください
このほかにも交差点での交通事故における過失割合については、様々な考慮要素を加味して決められていくこととなっています。
そのため、名古屋にお住まいの方が交通事故に遭われたときに、加害者側の保険会社から提示された過失割合が適切ではないということもあり得ます。
名古屋にお住まいの被害者の方が、交通事故に基づく過失割合に疑問を抱かれた際には、様々な考慮要素に目を配った判断をする弁護士にご依頼いただくことがよいと思います。
当法人には交通事故を得意とする弁護士が在籍していますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。