政府保障事業について
1 政府保障事業とは
交通事故に遭ったものの加害者が逃げてしまった場合、または自賠責保険(共済)に加入していない場合に、「誰からも賠償を受けられず全額自己負担になってしまうのでは」と不安に思っておられる方もいるかと思います。
このように被害者の方が加害者側から賠償を受けられない場合、被害者の方は政府保障事業に請求することができます。
政府保障事業は、ひき逃げなど加害者が明らかでない場合や加害者が自賠責保険(共済)に加入していなかった場合など、被害者が加害者から賠償を受けられない場合に、政府が加害者に代わって被害者が被った損害を補填する制度です。
参考リンク:損害保険料率算出機構・政府の保障事業とは
2 政府保障事業から支払いを受けられる金額はいくら?
政府保障事業で保障される金額の上限は、自賠責保険からの保険金額と同様となります。
具体的には、次のとおりです。
傷害 120万円
死亡 3000万円
後遺障害 傷害の程度に応じて75万円から4000万円
ただし、政府保障事業は、被害者が加害者から賠償を受けられない場合の最終的な救済のために設けられている制度であるため、健康保険や労災保険等を利用することが前提とされており、これらを利用した上でも補填されない部分のみ支払いを受けることができます。
3 政府保障事業への請求はどこへ行うのか?
政府保障事業への請求は、自賠責保険を取り扱っている各損害保険会社や共済組合であればどこからでも請求可能です。
事前に各損害保険会社(共済組合)の窓口で「政府の保障事業 請求キット」(以下「請求キット」)を入手することができます。
この、「請求キット」に入っている各種請求書類を作成、準備し、必要書類(人身事故証明書、診断書等)を入手したうえで各損害保険会社(共済組合)に提出してください。
書類の書き方などのご相談や、請求書類の提出は損害保険会社(共済組合)の窓口にすることも可能です。
そのため、政府保障事業の利用を考えている交通事故被害者の方は、まずは、自賠責保険を取り扱っている保険会社等に問い合わせをし、「請求キット」の入手から始めましょう。
4 政府保障事業と自賠責保険の違い
⑴ 請求に関する違い
政府保障事業への請求ができるのは被害者のみです。
この点、自賠責保険への請求は、加害者と被害者の両方からできるのと異なります。
⑵ 支払われる金額に関する違い
政府保障事業は、被害者救済のための最後の手段ともいえる制度であるため、健康保険や労災保険等の社会保険から給付を受けた金額や、未だ給付を受けていなくても給付を受けられるはずの金額は、控除した金額しか支払いを受けることができません。
この点、自賠責保険では、健康保険や労災を利用しなくとも被害者が負担した治療費は支払われるのと異なります。
⑶ 加害者への求償の有無の違い
自賠責保険は加害者が加入している強制保険のため、自賠責保険は、自賠責保険が負担した治療費等を加害者に求償しません。
これに対し、政府保障事業は、政府保障事業が支払った金額を限度として本来の損害賠償責任者(加害者)に求償します。
⑷ かかる時間の違い
被害者の方が自賠責保険へ請求する場合の請求から支払いまでの時間よりも、被害者の方が政府保障事業への請求する場合の請求から支払いまで時間のほうが、長時間となることが多いです。