交通事故で後から痛みが出てきた場合の対応
1 後から痛みが出たら、必ず病院へ
追突事故による頚椎捻挫では、事故直後は症状がなく、翌日から頚部痛を訴える例が多いといわれることがあります。
このような場合には、必ず、速やかに病院で受診する必要があります。
何よりもお体を治すために医師に診てもらうべきであり、状況によっては継続して治療をしなければならない可能性があるからです。
痛みが出た後にすぐ病院に行かず、しばらくたってから病院に行っても、保険会社は事故による痛みかどうかわからないとして、治療費の支払いを拒否することがあります。
交通事故に遭ったら、痛みがなくても1度は病院で受診し、異常がないか確認しておくべきです。
後から痛みが出た場合は、遅くとも1週間以内に病院に行かないと、その症状が事故とは無関係であると判断されてしまう可能性が高くなります。
さらに、交通事故で通院する場合には、加害者が加入している任意保険会社にも連絡しておいたほうがよいでしょう。
そして、状況によっては、医師の指示に従い、しっかりと通院を続けることになります。
2 人身事故へ切り替える
⑴ 物件事故と人身事故
交通事故には「物件事故」と「人身事故」の区分けがあります。
交通事故が発生したものの、誰も怪我をすることなく、物が損傷するだけであったときは、「物件事故」になります。
それに対して、交通事故が発生し、事故が原因となって、誰かが怪我をしたというときは、「人身事故」になります。
事故直後には痛みがなかったため、特に怪我はないと警察に申告すれば、「物件事故」として処理されることになります。
⑵ 後から痛みが出てきた場合の対応
事故の翌日に痛みが生じ、整形外科で受診したところ、頚椎捻挫や腰椎捻挫と診断されることはよく起こります。
そのような場合は、医師に診断書を書いてもらい、警察にその診断書を提出して、人身事故の申告をしましょう。
物件事故のままでは事故の状況が正確に記録されないため、事故状況に争いが生じた場合に重要な証拠がないことになるなどの不利益を被る可能性があります。
したがって、事故後に痛みが出てきて、事故の翌日などに頚椎捻挫等の事故による怪我があったと判明した場合には、警察に人身事故の申告をすることをお勧めします。
3 後から痛みが出てきた場合に請求できる損害賠償
一概には言えませんが、例えば、事故の翌日に痛みが生じたものの、受診したのは事故の10日後で、診断が頚椎捻挫というような場合、事故との因果関係が疑われることになります。
しかし、事故の翌日には痛みが生じていたと証明ができ、受診が10日後になった合理的な理由も証明できるというようなときには、事故と頚椎捻挫との因果関係は認められる可能性があります。
そして、事故によって頚椎捻挫の受傷をしたと認められれば、その後の通院でかかった治療費や通院交通費、休業損害や慰謝料、さらには、後遺障害が認められた場合の賠償も受けられる可能性があります。
このように後から痛みが出てきたとしても、その痛みや怪我が交通事故によって生じたものだと認められれば、そのために生じた損害について、原則として事故後すぐに痛みが生じた場合と同じように賠償を受けられる可能性があります。
ただ、事故直後に痛みが出てすぐ通院したケースと比べると、後から症状が出てきて、それが骨折等ではなく、外から見て痛みがあるのかわからないような場合には、事故との因果関係を認めてもらうのが難しいことは間違いありません。
4 後から痛みが出て不安を感じたら弁護士へ
もしも、相手方の任意保険会社の担当者などから、痛みが出てきたのが事故から時間がたっているので、事故によるものとは認められないというようなことを言われたときは、弁護士にご相談ください。
そのように言われたために、痛みがあっても通院をせず1か月も経ってしまえば、それこそ因果関係が否定される可能性が極めて高くなり、1円の賠償金も得られなくなる可能性があります。
そして、そのようにして通院をあきらめてしまうことは、賠償金の問題にとどまらず、一番大切なお体のためにもならないことは明らかです。
ですから、体のためにも、あきらめる前にぜひ弁護士にご相談ください。
追突事故に遭った場合の対応方法 玉突きの交通事故に遭った場合の対応