交通事故事件解決の流れ
1 事故発生
⑴ 交通事故でしておくと役に立つこと
交通事故の当事者になったら、必ず110番をしましょう。
けが人がいる場合は、救護措置を取る必要があります。
幸いけがが軽く体が動かせる状態であれば、以下のようなことをしておくと、後々役に立ちます。
- ・ 相手の氏名、住所、連絡先および勤務先を確認する。
- ・ 相手の自賠責、任意保険の保険会社を確認する。
- ・ 相手の車の、ナンバー、車種等を確認する。
- ・ 現場の状況をメモする、撮影する。
- ・ 目撃者を見つけて、連絡先を聞いておく。
⑵ 交通事故対応の注意点
その場で示談交渉して金額を決めてしまったり、念書を書いてしまったりするのはやめましょう。
自分に非があるか明確でない場合、軽率に自分に非があると認めないようにすべきです。
また、自分が加入している保険会社への連絡、警察の実況見分への立ち会いが必要です。
2 治療
⑴ 病院での診察
事故が起きたら、すみやかに病院で診察を受けましょう。
時間が空くと、事故とけがが関係ある(因果関係がある)かが曖昧になるので、注意が必要です。
必要な検査や治療はしっかりと受けましょう。
⑵ 交通事故の治療費や交通費について
入院もしくは通院をすることになれば、通常、治療代や交通費を相手方の保険会社に払ってもらうことができます。
また、入通院に対する慰謝料、「休業損害」という仕事ができなくなって収入が減った分は、後日保険会社に請求することになります(休業損害は、治療中に支払われることもあります)。
3 症状固定(または完治)
⑴ けがが完治しなかった場合
けがの治療を続けても完治しない場合は、やがて、これ以上治療を続けても回復が見込めない状況だと、医者が判断する時期がやってきます。
これを症状固定と言います。
事故発生からどれくらい時間がかかるかは場合によりけりですが、完治した場合は別として、どんな被害者の方も、いずれはこの「症状固定」を迎えます。
相手の保険会社は原則として、この症状固定以降の治療費や休業損害は支払ってくれません。
これ以降は、後遺障害に対する賠償を請求していく段階に入ります。
⑵ けがが完治した場合
一方、けがが完治すれば、後遺障害は関係ありません。
この時点で、これまで受けた損害額が確定することになります。
4 後遺障害の認定
後遺障害に対する賠償を請求するためには、通常は、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、損害保険料率算出機構という審査機関で、障害の重さを認定してもらうことになります。
これを「等級認定」といって、重い方から軽い方まで、第1級から第14級に分かれています。
この等級認定で何級に認定されるか、もしくは認定されないかによって、賠償額が大きく変わってきます。
5 示談交渉
認定された後遺障害等級をもとに、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料や、「逸失利益」と言う将来得ることができたのに後遺障害のために失った収入を算定し、相手方の任意の保険会社に請求します。
また、相手方の保険会社から賠償額の提示があった場合、提示額に不満があれば、根拠を示して、こちらが受け取るべき賠償額を主張します。
治療段階での入通院代や休業損害で、まだ賠償されていない部分があれば、合わせて請求します。
私どもが依頼者の方から最も多くお任せいただいているのは、この段階です。
6 あっせん、訴訟
⑴ あっせんや調停での解決
示談交渉がどうしてもまとまらない場合には、日本弁護士連合会(日弁連)交通事故相談センターや財団法人交通事故紛争処理センターという機関に持ち込んで、示談のあっせんをしてもらうことができます。
また、裁判所にも、お互いの話し合いで解決を目指す「調停」という手続きがあります。
こうした手続きは早期解決が期待できるのがメリットですが、お互いの主張があまりに隔たっている場合は、解決できません。
⑵ 訴訟での解決
お互いの主張があまりに隔たっている場合は、訴訟を起こし、裁判所の判断を仰ぐことになります。
訴訟は、主張が認められれば、他の手続きより多くの賠償を得ることができるのがメリットです。
しかしその分、解決までには時間がかかることもあります。