『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

物損事故

1 修理費と買替差額

⑴ 修理が可能か否かの判断基準

交通事故により自動車が損傷してしまった場合においては,その自動車が修理可能か,あるいは修理不能かによって,修理額が賠償されるのか,それとも時価額を限度として賠償を受けることができるのか等,賠償の範囲が異なってきます。

裁判所は,修理が不可能である類型として,①修理技術上,修理をすることが不可能である場合(物理的全損),②修理をすること自体は可能であるが,修理費用の方が事故前の事故車両の時価等を上回ってしまっている場合(経済的全損),③自動車のフレームやエンジン等,車体の本質的構成部分に重大な損傷が生じたとき,を挙げています。

⑵ 修理が可能な場合

修理が可能な場合には,修理の必要性と相当性が認められる範囲で修理額が損害額となります。

修理費の算定に当たっては,修理業者の見積書や事故車両の写真が重要な資料となります。

修理業者の見積書に関して,保険会社のアジャスターからの修理方法や費用について了解を得られていれば,原則としてその見積書を基準として修理額が算出されます。

⑶ 修理が不可能な場合

修理が不可能である場合には,交通事故の当時の自動車の交換価値であるところの時価額が損害の限度となるのが原則です。

裁判所も,物損による被害は,被害物件を修理する以外に同種のものを入手することができなうような特別な事情がない限り,被害物件の価値を限度と考えるべきであるとして,被害者が愛着をもっていた車だからといって,その価値を上回るような修理費を損害として認めることはできないと判断しています。

ただし,例外的に,(ⅰ)被害車両と同種同等の自動車を中古市場において取得することが至難であること,または,(ⅱ)被害車両の所有者が被害車両の代物を取得するに足る価格相当額を超える高額の修理費を投じても,被害車両を修理し,これを引き続き使用したいと希望することを社会観念上是認するに足る相当な事由があるなどの特別の事情がある場合には,時価額を超える修理費が認められることがあります。

⑷ 買替差額

上記③の自動車のフレームやエンジン等,車体の本質的構成部分に重大な損傷が生じたときについては,たとえ物理的に修理することが可能であったとしても,買い替えの必要があれば,自動車が全損した場合と同様に,事故時の時価額と事故車両の売却額の差額が損害として認められることがあります。

事故車両が新車同等と考えられる場合には,新車価格との買替差額が損害として認められる場合があります。

2 経済的全損

⑴ 経済的全損とは

経済的全損とは,修理をすること自体は可能であるが,修理費用の方が 事故前の事故車両の時価等を上回ってしまっている場合のことをいいます。

正確には,経済的全損となるか否かは,修理費の額と事故車両の時価額および新たな車両の購入費用等を含めた金額を比較して,事故車両時価額および新たな車用購入諸費用等を含めた額が修理費の額を超えるか否かで判断されます。

⑵ 事故車両の時価

事故前の事故車両の時価については,原則として,事故車両と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態,走行距離等の自動車を中古市場において取得するのに必要な価格から定めるべきであるとされており,その資料としては,『オートガイド自動車価格月報』(レッドブック)や『中古車価格ガイドブック』(イエローブック)等がよく用いられています。

⑶ 新たな車用購入諸費用・買替費用

交通事故によって,今まで使用してきた自動車が修理不可能となった場合,新しい自動車を買い替える必要があるから,そのために通常必要とされる費用については新たな車用購入諸費用・買替費用等として,交通事故の損害と認められます。

費用としては,自動車登録番号変更費用,車庫証明費用,検査登録法定費用,車庫証明法定費用,納車費用,検査登録手続代行費用,車庫証明手続代行費用,リサイクル預託金等が損害として認められています。

3 評価損

⑴ 評価損とは

評価損とは,事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額のことをいいます。

評価損は,技術上の評価損と取引上の評価損に分類されます。

⑵ 技術上の評価損

技術上の評価損とは,修理を行っても技術上の限界などから事故車両の機能や外観に回復できない欠陥が残ってしまった場合の損害のことをいいます。

技術上の評価損については,基本的に賠償を受けることができます。

⑶ 取引上の評価損

取引上の評価損とは,事故車両の機能や外観が回復しており,技術上の評価損が発生していない場合においても,事故歴がある車として自動車の交換価値が下落している場合の損害のことをいいます。

取引上の評価損が発生するかの評価項目としては,①初年度登録からの期間,②走行距離,③損傷の部位,④事故車両の人気,⑤購入時の価格,⑥中古車市場での通常価格等があります。

一応の目安としては,外国者又は国産人気車種の場合,初年度登録から5年,走行距離で6万km以上,その他の車種の場合初年度登録から3年以上,走行距離で4万km以上になると評価損が認められにくい傾向にあります。

⑷ 評価損として認められる額

裁判所が評価損を判断するに当たっては,上記の①~⑥を考慮しつつ,修理費の○パーセントという形で認定を行うことが多いです。

おおよそ修理費を基準にして30パーセント程度を上限に評価損を認定するのが通常のケースとなります。

4 代車使用料

代車使用料については,交通事故発生後,事故車が使用できなくなって,現実に代車を使用し,代車使用料が発生している場合に認められるものです。

代車使用料が認められるのは,修理が可能な場合には修理に必要な相当期間,買い替えが必要な場合には買い替えに必要な相当期間に限られます。

修理期間としては1週間から2週間認められるのが通例ですが,部品の調達や営業車登録等の手続きが必要な場合には長期間代車使用料が認められることがあります。

保険会社等との交渉期間についても,その交渉内容・経過に合理的な理由がある場合には,相当期間に含められる可能性があります。

代車としては,事故車と同程度の車種が認められますが,高級外国車については国産高級車の限度で代車を認めるのが裁判所の判断の傾向です。

通常の国産車で1日当たり5000円から1万5000円程度,高級車で1日当たり1万5000円から2万5000円程度認められることが多い傾向にあります。

5 休車損害

運送会社の貨物自動車,タクシー等,営業用車両が交通事故による損傷の修理や買い替えなどによって使えなくなり,営業ができなかった場合には,営業をしていたならば得られたであろう利益の損失につき休車損害として認められます。

休車損害が認められる期間については,代車使用料と同様に,修理が可能な場合には修理に必要な相当期間,買い替えが必要な場合には買い替えに必要な相当期間となります。

休車損害は,原則として,交通事故前の売上平均から経費を控除して計算します。

ただし,事故車両の使用者が遊休車などの代替車両を使用することによって,現実に利益を得ていたときには,休車損害の計算につき一定の修正が入ることがあります。

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