『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

後遺障害等級11級の適正な慰謝料は?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月12日

1 後遺障害の等級認定

交通事故によるお怪我について、治療を続けたけれども後遺症として残ってしまった場合には後遺障害の申請をすることになります。

例えば、脊柱に変形を残すケースや両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったケースですと、後遺障害等級11級と認定されることになります。

後遺障害として等級の認定がされた場合、交通事故による損害賠償として逸失利益と慰謝料が支払われることになります。

2 逸失利益の計算

逸失利益は、後遺症が労働能力に影響を与えることを前提に、事故による将来の減収分を補填することを目的とするものです。

こちらは、被害者の方の収入、等級に応じた労働能力喪失率(例えば14級ですと5パーセント程度とされることが多いですし、12級ですと14パーセント程度とされることが多いです。)や喪失期間から計算されるので、それぞれのご事情によって金額は変わります。

3 慰謝料の金額について

それでは、慰謝料としてはどれくらいの金額が適正なのでしょうか。

もちろんお怪我の程度等によって金額の増減はあるのですが、後遺障害等級11級の場合のおおまかな目安について説明したいと思います。

弁護士基準(私たち弁護士が請求や示談をするときに基準としている金額)では、後遺障害等級11級ですと420万円くらいが適正な金額と言えるのではないでしょうか。

この弁護士基準は、訴訟を提起して裁判となった場合に、裁判所も認める可能性が高い金額を想定しており、「赤本」と呼ばれる損害賠償算定基準に基づいています。

他にも私たちが参考にするものに「青本」と呼ばれるものがあり、こちらですと360万円から430万円とされています。

これに対し、保険会社は独自の基準を持っているために、弁護士基準よりも低い金額を提示してくることがあるので、注意が必要です。

一度示談をしてしまうと、後から金額が不当に低かったということに気づいても、原則としてやり直すことはできません。

ですから、保険会社から示談金額の提示を受けたときには、すぐに結論をださずに、一度弁護士に相談されてみることをお勧めします。

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後遺障害と損害賠償

交通事故に遭い,損害を受けてしまった方は,事故の相手方の自賠責保険会社および任意保険会社に対し,慰謝料等を請求することができます。

後遺障害については,後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構にて,調査が進められます。

後遺障害が認定されたとき,後遺障害による慰謝料と逸失利益が損害として認められます。

自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料については等級によって金額が決められており,たとえば認定された等級が11級ですと,331万円が支払われます。

あくまで自賠責保険で認められた金額です。

逸失利益の計算には,労働能力喪失率および労働能力喪失期間を用います。

労働能力喪失率は,等級ごとに決められており,これは後遺障害を負う前に比べて,何%労働能力を失ったかという指標です。

先ほどの11級ですと,20%となります。

さらに労働能力喪失期間があり,これは原則として67歳までとなります。

症状固定時の年齢から,67歳までの年数を差し引いた年数を,ライプニッツ係数の一覧にあてはめたのち,事故前の収入及び労働能力喪失率をかけて算定します。

例として,後遺障害等級が11級で,事故前年度の年収が500万円,労働能力喪失期間が30年であった場合は,500万円×20%×15.3725(ライプニッツ係数30年)=1537万2500円といった計算式になります。

なお,事案によっては67歳までの労働能力喪失期間の全てが認められないこともあり,相手方の任意保険会社との争点になることが多いです。

また,同じ後遺障害等級を獲得した方であっても,日常生活や仕事に対する影響については当然異なってきます。

ご職業によっては,獲得した等級以上の不便さや不利益を被っていることもあるでしょう。

裁判では,実際に獲得した等級よりも上の等級に相当すると認められ,慰謝料が増額した判例があります。

必ずしも,獲得した等級だけで全ての賠償が決まるわけではありません。

交通事故のことでお悩みがある方は

慰謝料や等級についてお悩みがあり,もっと知りたいという方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所でご相談ください。

弁護士法人心は名古屋に本部がございます。

所属している弁護士は多数の交通事故処理実績があり,後遺障害等級認定のサポートや,相手方との示談交渉も承っております。

整骨院,接骨院との提携もしております。

事務所が名古屋駅から非常に近いところにありますのでご来所も便利ですし,事案によっては,電話相談でも対応できます。

なので,お住まいが名古屋以外の遠方の方でも一度ご相談ください。

お困りの際は,どうぞお気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所ご相談ください。

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