後遺障害等級11級の適正な慰謝料は?
1 後遺障害の等級認定
交通事故によるお怪我について、治療を続けたけれども後遺症として残ってしまった場合には後遺障害の申請をすることになります。
例えば、脊柱に変形を残すケースや両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったケースですと、後遺障害等級11級と認定されることになります。
後遺障害として等級の認定がされた場合、交通事故による損害賠償として逸失利益と慰謝料が支払われることになります。
2 逸失利益の計算
逸失利益は、後遺症が労働能力に影響を与えることを前提に、事故による将来の減収分を補填することを目的とするものです。
こちらは、被害者の方の収入、等級に応じた労働能力喪失率(例えば14級ですと5パーセント程度とされることが多いですし、12級ですと14パーセント程度とされることが多いです。)や喪失期間から計算されるので、それぞれのご事情によって金額は変わります。
3 慰謝料の金額について
それでは、慰謝料としてはどれくらいの金額が適正なのでしょうか。
もちろんお怪我の程度等によって金額の増減はあるのですが、後遺障害等級11級の場合のおおまかな目安について説明したいと思います。
弁護士基準(私たち弁護士が請求や示談をするときに基準としている金額)では、後遺障害等級11級ですと420万円くらいが適正な金額と言えるのではないでしょうか。
この弁護士基準は、訴訟を提起して裁判となった場合に、裁判所も認める可能性が高い金額を想定しており、「赤本」と呼ばれる損害賠償算定基準に基づいています。
他にも私たちが参考にするものに「青本」と呼ばれるものがあり、こちらですと360万円から430万円とされています。
これに対し、保険会社は独自の基準を持っているために、弁護士基準よりも低い金額を提示してくることがあるので、注意が必要です。
一度示談をしてしまうと、後から金額が不当に低かったということに気づいても、原則としてやり直すことはできません。
ですから、保険会社から示談金額の提示を受けたときには、すぐに結論をださずに、一度弁護士に相談されてみることをお勧めします。
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