後遺障害の併合について
1 後遺障害の併合とは
交通事故による怪我の症状が完治せずに症状が残ってしまった場合、その程度に応じた後遺障害等級が認められることになります。
もっとも、怪我をした箇所は1か所とは限らず、例えば、首の怪我と手の怪我とが残ってしまった等というように複数の後遺障害が残ってしまうこともあります。
このように複数の後遺障害が残ってしまった場合には、あらかじめ決められたルールに従って、1つの後遺障害等級が認められることになります。
これを後遺障害の「併合」といいます。
2 併合のルール
併合については、原則として以下の①~③に従うものとされています。
- ①13級以上に該当するものが2つ以上あるときは、重い方の等級を1つ上げる。
- ②8級以上に該当するものが2つ以上あるときは、重い方の等級を2つ上げる。
- ③5級以上に該当するものが2つ以上あるときは、重い方の等級を3つ上げる。
例えば、交通事故によるムチウチが「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級とされたことに加えて、足関節の可動域制限が「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級と認められた場合には、重い方の等級である10級を1つ繰上げて、併合9級と認定されることになります。
他方、14級が2つ以上認定されたとしても、等級は上がらず14級のままとなります。
評価としては、「併合14級」と評価されます。
ただし、上記ルールにはいくつかの例外がありますので、注意が必要です。
3 保険金額の算定
保険金額の計算方法ですが、単に繰上げ後の等級に従って支払われるわけではなく、元々の等級に応じた金額を合算したものが繰上げ後の等級に応じた金額よりも低い場合には、前者の金額が支払われることになります。
例えば、3級と11級の後遺障害が認められ併合2級になった場合だと、3級の保険金額が2219万円、11級の保険金額が331万円なので合算すると2550万円です。
しかし、繰上げ後の等級である2級の保険金額は2590万円のために、元々の等級に応じた保険金額を合算したもの(2550万円)より高額となってしまうため、繰上げ前の等級に応じた金額を合算した2550万円が支払われることになります。
4 併合の具体例
⑴繰り上がる場合
高次脳機能障害の等級が認定されている方は、脳挫傷を負っていて頭部を怪我しています。
その際に、顔面などに傷痕が残ってしまう方も散見され、この外貌醜状でも等級が認定されることがあります。
例えば、高次脳機能障害では9級10号、外貌醜状では12級14号が認定されている場合には、大きい方の等級の9級が一つ繰り上がって「併合8級」と評価されます。
⑵繰り上がらない場合
外貌醜状で12級14号が認定され、頚部痛で14級9号が認定されている場合には、13級以上の等級が2つ以上認定されているわけではありませんので、大きい方の等級12級は繰り上がらずに12級のままです。
評価としては、「併合12級」と評価されます。
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