後遺障害等級認定~申請の際に気を付けること~
1 後遺障害の等級認定
治療継続しても改善の見込みがなかったり、一進一退の状態となれば、その後は残存する症状について自賠責保険で定める後遺障害に該当するか(等級認定されるか)といった問題となります。
適切な等級を得るためには、申請前の準備が極めて重要になります。
ここでは、申請前の準備において特に気を付けることをご紹介いたします。
2 症状がある間は通院継続!
等級認定では、症状固定までの通院状況・症状の経緯等も判断要素とされています。
痛みがあるのにもかかわらず、忙しかったりして治療を中断してしまうと、中断した時点で治ったものと誤解されてしまう可能性もあります。
そのため、痛みなど症状がある間は通院を継続することが重要です。
なお、事故から一定期間が経つと、保険会社がいわゆる治療費の打ち切りを行ってくることがあります。
治療費の打ち切りがなされたらといって治療を終了しなければならないわけでありません。
医師の指示にしたがって治療に努めることが大切です。
なかには、医師でも、むちうち症状は、せいぜい3か月程度の治療で十分であり、それ以降は、被害者本人のメンタルの問題であると考えている医者もいますので、そのような主治医に当たってしまっている場合には、転院することも視野に入れる必要があります。
もし、そのようなケースでお悩みの場合には、弁護士法人心の弁護士まですぐご相談ください。
3 実際よりも早く症状固定と判断されないよう注意!
症状固定すなわちこれ以上治療継続しても改善の見込みがないかといったことは、医師が医学的見地から判断します。
医師は患者の訴えも考慮して症状固定か否か判断するため、患者の訴えの内容によっては、本来よりも早く症状固定と判断してしまう可能性があります。
こうした誤解がなされないよう、診察時に適切に症状の内容や程度等を伝えることが重要です。
医師としっかりとコミュニケーションをとっておくことが、適切な症状固定の時期を判断してもらうために必要なことですので、医師の診察を受ける際には、しっかりとご自分の症状やその推移を医師に伝えるようにしてください。
4 必要な検査を受ける!
検査が十分でないことを理由に等級認定されないことがあるので、適切な検査を受けておくことが重要です。
レントゲン検査だけでなく、MRI検査などを受けておくと、より慎重に等級認定審査をしてもらえることもあります。
5 誤解されないように作成してもらおう!
申請書類の一つに後遺障害診断書というものがあり、被害者から主治医に作成を依頼します。
この診断書はとても重要であり、その記載内容の一つを理由に等級認定されないこともあります。
そのため、主治医に作成を依頼するにあたっては、あらかじめ主治医に症状及びその程度等を正確に伝えておく必要があります。
弁護士法人心では専用の申請チームを作っており、上記診断書の記載内容をチェックして、記載漏れや誤解されるような記載があれば、主治医に対して記載内容の修正の申入れ等を行っています。
6 被害者請求で申請しましょう!
申請手続には、相手方の保険会社が行う事前認定と、被害者本人が行う被害者請求という2つの方法があります。
相手方の保険会社に任せると、必要な検査を受けないまま申請されたり、まだ治療が完全に終わっていないのに後遺障害の申請を促されるなどし、本来の等級が認定されないことがありますので、被害者請求の方法によるべきであるといえます。
もっとも、必ず被害者請求をしなければ適切な等級認定がされないというわけでも必ずしもないため、担当弁護士の判断に任せるのがよいかと思います。
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