病院の個室料も損害として賠償されますか?
はい。個室を利用することの必要性・相当性が認められれば,病院の個室料も損害として賠償されます。
損害賠償の対象となる損害は,交通事故と相当因果関係のある損害に限られます。
相当因果関係とは,事故によって損害が発生することが社会通念上相当である場合に限り,賠償責任を認めるという考え方のことです。
交通事故によって生じた損害の賠償責任を全て加害者に負わせるとなると,賠償責任の範囲が無限に広がってしまいます。
そのため,加害者に賠償責任のある損害は,事故と相当因果関係のある損害に限られるとされています。
事故によって入院して病院の個室を使用する場合,一般的に,個室を使用することについて必要性・相当性が認められれば,個室の使用料は交通事故と相当因果関係のある損害と認められます。
必要性・相当性の有無は,それぞれの事案によって個別具体的に判断されます。
そのため,必ず個室の使用料が損害として賠償されるのはどのような場合なのか,申し上げることはできません。
しかし,一般的に,事故によって患者の免疫力が低下し,個室を利用しなければ感染症に罹患するおそれのある場合や,症状が重篤であって常時監視を必要とするような場合には,必要性・相当性の認められることが多いです。
また,病院の大部屋に空きがなく,個室しか利用できないような場合にも,必要性・相当性が認められることが多いです。
個室料の支払いについては,保険会社は必要性がないとして拒否する場合が多いです。
そのような場合には,病院の主治医に個室利用の必要がある旨の回答書を書いてもらい,必要性を証明することもあります。
当法人には,交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。
交通事故に強い弁護士か否かによって,被害者の受け取ることのできる示談金等は,大きく変わってきてしまいます。
保険会社の対応に納得できない交通事故被害者の方は,一度,当法人にご連絡をいただければと思います。
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