『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

病院の個室料も損害として賠償されますか?

はい。個室を利用することの必要性・相当性が認められれば,病院の個室料も損害として賠償されます。

損害賠償の対象となる損害は,交通事故と相当因果関係のある損害に限られます。

相当因果関係とは,事故によって損害が発生することが社会通念上相当である場合に限り,賠償責任を認めるという考え方のことです。

交通事故によって生じた損害の賠償責任を全て加害者に負わせるとなると,賠償責任の範囲が無限に広がってしまいます。

そのため,加害者に賠償責任のある損害は,事故と相当因果関係のある損害に限られるとされています。

事故によって入院して病院の個室を使用する場合,一般的に,個室を使用することについて必要性・相当性が認められれば,個室の使用料は交通事故と相当因果関係のある損害と認められます。

必要性・相当性の有無は,それぞれの事案によって個別具体的に判断されます。

そのため,必ず個室の使用料が損害として賠償されるのはどのような場合なのか,申し上げることはできません。

しかし,一般的に,事故によって患者の免疫力が低下し,個室を利用しなければ感染症に罹患するおそれのある場合や,症状が重篤であって常時監視を必要とするような場合には,必要性・相当性の認められることが多いです。

また,病院の大部屋に空きがなく,個室しか利用できないような場合にも,必要性・相当性が認められることが多いです。

個室料の支払いについては,保険会社は必要性がないとして拒否する場合が多いです。

そのような場合には,病院の主治医に個室利用の必要がある旨の回答書を書いてもらい,必要性を証明することもあります。

当法人には,交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。

交通事故に強い弁護士か否かによって,被害者の受け取ることのできる示談金等は,大きく変わってきてしまいます。

保険会社の対応に納得できない交通事故被害者の方は,一度,当法人にご連絡をいただければと思います。

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個室に入院したら

交通事故のケガで病院に入院すると,時に個室を利用することがあるかと思います。

個室は基本的に大部屋よりも高いものですから,それが損害として相手方の保険会社から支払ってもらえるかどうかというのは気になるところではないでしょうか。

交通事故のケガの具合や病院のベッドの空き具合など,個室を使用する理由はさまざまですが,大部屋の場合との差額分も支払ってもらうには個室利用の必要性・相当性を示す必要があります。

きちんと認めてもらって適切な交通事故の賠償を受けるためにも,弁護士法人心にご相談ください。

このような差額分を含め,交通事故の賠償金額を適切に認めてもらうためには,やはり交通事故に詳しい弁護士が保険会社と交渉するということが大切かと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所や同じく名古屋にある本部には交通事故を集中的に取り扱う弁護士がいますので,難しい交通事故であっても安心してお任せいただけるかと思います。

交通事故・後遺障害の案件はお電話で弁護士にご相談いただくことにより全国対応もできますので,名古屋にお住まいでない方,事務所までご来所いただくことが難しい方も,まずはご相談ください。

ご相談のご予約は0120-41-2403でしていただけます。

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