『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

休業損害とはどのようなものですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって負った怪我のために仕事を休まざるを得なくなり、その間に収入を得られなかったことによる損害をいいます。

休業損害については、加害者に請求することができますが、その計算方法は、職業等によって異なります。

2 会社員などの給与所得者の場合

会社員などの給与所得者については、事故前の収入をもとに収入日額を割り出し、休業日数をかけることで算出します。

仕事を休んでしまうと、収入の減少があるのが通常ですが、有給休暇を使用した場合で収入の減収がなかったとしても、休業損害として認められます。

本来、有給休暇は自身の意思で取りたいときに取得することができるところ、交通事故のせいで取得を余儀なくされたという理由からです。

また、事故による休業のためにボーナスが減額された場合や昇格や昇給が遅れた場合にも休業損害として認められます。

3 事業所得者の場合

自営業者など事業所得を得ている場合、事故前年の確定申告所得額を基礎収入として収入日額を出し、それに休業日数をかけて算出するのが通常です。

ここにいう確定申告所得額は、収入額から必要経費などを引いたものですが、経費のうちでも、休業中にも支出することがやむをえない固定費については基礎収入に加え、休業損害に含められます。

4 家事従事者の場合

また、主婦のような家事従事者が交通事故によって休養した場合も、休業損害は認められます。

家事を他人に依頼すれば、相応の対価が発生するのが通常だからです。

家事従事者の休業損害の計算には、賃金センサス(統計上の女子労働者全体の平均賃金)を用います。

また、パート・アルバイトをしている兼業主婦の場合には、実際の収入か、女子労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎収入として用います。

5 学生の場合

学生の場合には、就労の実態がないので、原則として休業損害は認められません。

ただし、アルバイトにより収入を得ていた場合や、交通事故に遭ったことにより就職時期が遅れた場合には、収入の喪失があったものとして休業損害が認められることがあります。

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交通事故での損害

交通事故でケガをしてしまうと,その程度によっては仕事を休む必要が出てしまいます。

それによって得られなかった収入に対しての賠償について,こちらのページではご紹介しております。

交通事故に遭われ,お仕事を休まざるを得なくなった方,休むことになりそうな方は,一度こちらをご確認ください。

また,この説明を読んで「自分には関係がない」と思われた家事従事者の主婦の方や学生の方もいらっしゃるかと思いますが,場合によっては賠償されることもありえますので,一度ご覧いただきたいと思います。

交通事故に関して知識を持っていないと,本来受けられるはずだった賠償を受けられないということもあるかもしれません。

交通事故によって受けてしまった損害が適切に賠償されるよう,わからないことや疑問に思うこと,そして困ったことがありましたら,ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

当事務所は名古屋駅のすぐ近くにあり,ご来所いただく場合もとても便利です。

ご負担を減らします

「ただでさえ交通事故後仕事を休んで収入がないのに,この上相談をしたらさらにお金がかかってしまう」とお考えになる方も,中にはいらっしゃるかと思います。

ケガの程度によってはお仕事を続けられないということもあるかもしれないため,このようにお考えになり,慎重になるのももっともです。

当法人では,そういった方々にご相談いただきやすいよう,交通事故の案件に関して弁護士費用特約をお使いいただけるようにしています。

名古屋にお住まいの方,名古屋にお勤めの方で,交通事故に遭われた方は,あきらめることなく弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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