『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

専業主婦でも休業損害を請求できるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月20日

1 交通事故被害者の休業損害

交通事故で怪我を負い、仕事を休んだことによって、収入が減少した場合、収入が減少した分を損害(休業損害)と捉えて相手方に損害の賠償を請求できます

2 専業主婦の場合

専業主婦の場合、会社などから給料の支払を受けていません。

そのため、交通事故による怪我によって家事ができなかった分を損害として相手方に請求できないのではないかと考えられる方もいます。

しかしながら、家事は家庭を支える重要な労働といえます。

仮に、家事労働を家族以外の人に代行してもらおうとしたら、代行費用がかかることになります。

したがって、専業主婦の家事労働は金銭的な価値があり、交通事故が原因で家事ができなくなった場合には、その分を損害(休業損害)として相手方に請求できます

3 専業主婦の休業損害の計算方法

⑴ 裁判での運用

主婦の場合、会社などから給料の支払を受けていないため、家事労働をどのように金銭に換算するかが問題となります。

裁判例では、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のために家事ができなかった期間について休業損害を認める運用が定着しています。

⑵ 主婦の休業損害についてよく用いられる考え方

ただ、家事を全くしないとなると家の中がめちゃくちゃになり生活が成り立たなくなりますので、交通事故に遭われ受傷した主婦の方が、全く家事をしないということはあまり考えられません。

そのため、無理をしてでも最低限の家事はこなされる方が多いと思います。

したがって、主婦の休業損害を考える場合には、何日家事を休んだというよりも、事故による受傷により、具体的にどのような家事にいかなる支障があったのかを個別的に確認し、家事全体のうちどれぐらいの割合の家事ができなかったのかと割合的に損害を考えることが多いです。

たとえば、事故直後2週間は症状が重いので100%、症状の回復に伴って、次の2週間は80%、さらに次の2週間は60%・・・と徐々に割合を減らしていく計算方法や、便宜的に、全治療期間のうち通院日数を休業日数とする計算方法などが、裁判や保険会社との示談交渉の場面ではよく用いられます。

4 主婦の休業損害は弁護士にご相談ください

主婦の休業損害をどのように計算するのかは、事故に遭われた方が、事故前にどのような家事をされていて、事故によりどのような家事に支障が出たのかで変わってくることになります。

事故に遭われた方が、ご自身で相手方と交渉して主婦としての休業損害の賠償を適切に受けることは難しいといえます。

家事をされている方で、休業損害の額などに疑問を抱いている方は、一度専門家に相談してみるのも一つの手だと思います。

当法人では、交通事故を多く取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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交通事故による家事への影響

専業主婦の方が交通事故でケガをされた場合,そのケガのせいで家庭内の家事ができなくなってしまうことがあるかと思います。

交通事故によって仕事を休まざるをえなくなった時の損害を休業損害として請求するのと同じように,専業主婦の方が家事を休まざるを得なくなった損害を請求できる場合があります。

こちらのページでは,そのことについて簡単にご説明しております。

主婦の方が自分で「家事を休んだ分の損害がこれくらいだ」と相手方の保険会社の方に主張し,なおかつそれを認めてもらうというのは,容易ではありません。。

休業損害が認められていた場合でも低めの金額が提示されていることがありますので,適切な賠償を得るためにも,まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,これまでにさまざまな交通事故の示談交渉や裁判を行い,適切な交通事故の賠償金を獲得してまいりました。

損害賠償を診断するサービスは無料にてご利用いただけますので,交通事故にあわれた方はぜひご利用ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅から徒歩2分のところにあります。

名古屋から離れたところにお住まいの場合でも,弁護士法人心の場合交通事故はお電話で弁護士に相談していただけますので,ご相談いただきやすいかと思います。

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