症状固定後にはもう治療費を請求できない?
1 症状固定とは
症状固定とは、事故により怪我をしてしまった被害者が、患部に対して治療を続けたとしても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみて回復がみられなくなった段階を言います。
そして、症状固定がいつの時点であるかについては、医師の判断が最も重視されることになります。
2 症状固定後の治療費についての原則
症状固定と判断されると、加害者は、それ以後の治療費について被害者に損害賠償を行う必要がないことが原則であり、裁判所も同様に考えることが多くなっています。
そして、症状固定後に残った身体の不調については、後遺障害として認定されたうえで賠償を受けるものであり、医療費としては賠償の対象とならないとされているのです。
3 症状固定後の治療費についての例外
もっとも、症状固定後の治療費について、まったくの例外がないというわけではありません。
というのも、症状のさらなる悪化防止など、現在の症状を維持するために不可欠と考えられる治療費については、症状固定後であっても損害賠償の対象となるとされる場合があります。
例えば、交通事故により寝たきりになってしまった被害者の症状固定後の入院治療費などがあげられます。
このような例外は、症状の回復は困難であっても、治療を継続しなければ状態が悪化してしまうなど、必要性と相当性がある場合に限り、治療費を損害賠償の対象としたものといえます。
このような場合が、加害者側に治療費を請求することができるケースといえます。
4 弁護士に相談するメリット
以上のように、症状固定後の治療費については、原則は損害賠償の対象とはなりませんが、例外となる場合が存在します。
例外となる場合に当たるかどうかについては、医学的な知識を前提に、必要性・相当性を立証していかなければなりません。
そのためには多くの専門的な知識や経験が必要となるため、交通事故に精通した弁護士に相談することが有用となってきます。
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