『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

症状固定後にはもう治療費を請求できない?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月21日

1 症状固定とは

症状固定とは、事故により怪我をしてしまった被害者が、患部に対して治療を続けたとしても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみて回復がみられなくなった段階を言います。

そして、症状固定がいつの時点であるかについては、医師の判断が最も重視されることになります。

2 症状固定後の治療費についての原則

症状固定と判断されると、加害者は、それ以後の治療費について被害者に損害賠償を行う必要がないことが原則であり、裁判所も同様に考えることが多くなっています。

そして、症状固定後に残った身体の不調については、後遺障害として認定されたうえで賠償を受けるものであり、医療費としては賠償の対象とならないとされているのです。

3 症状固定後の治療費についての例外

もっとも、症状固定後の治療費について、まったくの例外がないというわけではありません。

というのも、症状のさらなる悪化防止など、現在の症状を維持するために不可欠と考えられる治療費については、症状固定後であっても損害賠償の対象となるとされる場合があります。

例えば、交通事故により寝たきりになってしまった被害者の症状固定後の入院治療費などがあげられます。

このような例外は、症状の回復は困難であっても、治療を継続しなければ状態が悪化してしまうなど、必要性と相当性がある場合に限り、治療費を損害賠償の対象としたものといえます。

このような場合が、加害者側に治療費を請求することができるケースといえます。

4 弁護士に相談するメリット

以上のように、症状固定後の治療費については、原則は損害賠償の対象とはなりませんが、例外となる場合が存在します。

例外となる場合に当たるかどうかについては、医学的な知識を前提に、必要性・相当性を立証していかなければなりません。

そのためには多くの専門的な知識や経験が必要となるため、交通事故に精通した弁護士に相談することが有用となってきます。

名古屋にある弁護士法人心 名古屋法律事務所には、交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。

名古屋駅太閤通南口から徒歩2分の所に所在していますので、お気軽にご相談ください。

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交通事故のケガの症状固定

交通事故によってケガをし,通院や入院をした場合,症状固定がいつになるかというのは交通事故の賠償額にも大きく関わることがあります。

納得できる形で症状固定を告げられるよう,交通事故のケガについてよく知っている医師がいる病院にかかるようにするとともに,症状についても誤解をされないよう,きちんと伝えるようにしましょう。

交通事故被害者の方の側は交通事故のケガや交通事故対応についてよく知らないことも多いため,症状固定と言われてもあまりぴんと来ないこともあるかもしれませんね。

そのような時には,交通事故対応を誤ってしまわないためにも弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合は,症状固定を告げられるずっと前,交通事故直後からであってもご相談をいただくことが可能です。

通院をするうえで意識したほうがいいこと,症状についてきちんと伝えるためにどうするか,保険会社にどう対応するかなど,交通事故直後だからこそできるアドバイスも弁護士の方からさせていただけます。

交通事故でケガをしてしまったという方,交通事故後の保険会社とのやりとりに不安があるという方などは,当法人にお電話ください。

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