『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故のケガの治療でお世話になった医師に謝礼を渡したのですが,その金額を加害者に請求できますか?

医師に対する謝礼について加害者に請求することができるかについては,「医師に対する謝礼が交通事故による損害として相当かどうか」という問題として議論されます。

この問題については,謝礼を損害として認める考え方(肯定説),損害として認めない考え方(否定説)の両説があります。

肯定説は,治療を続ける被害者にとって,医療機関との関係がうまくいかなくなる不安があることや,手術などの際には謝礼の提供を示唆されるようなこともある現実などを理由に損害として認めるべきであるとしています。

他方,否定説は,感謝の念から支出される謝礼を加害者に請求するのはおかしいのではないか,医師が謝礼を当然のように受け取ることの方が不相当ではないか,公的医療機関の場合,それは賄賂にもなりうるものであるから,これを許すべきではないのではないかといった理由を挙げて反論します。

では,裁判実務ではどうなっているかというと,損害と認めている裁判例もあるものの,医師への謝礼を損害として認定した例はあまり多くないようです。

また,損害として認めた裁判例も,支払った謝礼の一部のみを認めている傾向にあります。

裁判の傾向としては,基本的には,感謝の意をこめて支払われる謝礼は,何か謝礼を支払ってしかるべき事情が認められない限り,否定する立場に立っているようです。

このように,謝礼が損害として一切否定されているわけではありませんが,謝礼を損害として認めさせるのは難しいことが分かります。

もっとも,難しい手術が必要となり,それを成功させてくれた医師に対して謝礼をすることは十分考えられることですし,元をたどればそのような大怪我をした原因が加害者にあるとすれば,それは加害者が負担すべきである,との主張はありうるところです。

適切な主張・立証により,医師の謝礼についても損害として認めさせることができないわけではありません。

弁護士法人心では,名古屋に2つの事務所を構え,名古屋近辺の交通事故被害者の救済に尽力しております。

交通事故被害でお悩みの方は,一度ご相談いただければと思います。

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医師への謝礼と損害賠償請求

医師に謝礼を渡した場合,その金額を加害者に請求できるか否かについて知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

全てではありませんが,医師に渡した謝礼が社会通念上相当といえる場合には,医師への謝礼は加害者側に請求していくことができる場合があります。

謝礼の金額についても相当といえる範囲かどうかがみられます。

裁判例の中には,数万円から数十万円の謝礼を損害として認めているものがあります。

なお,医師への謝礼は裁判で損害賠償の一部として認められたとしても,見舞客へのお礼や快気祝い,接待費などは事故で負ったケガとの直接的な因果関係はないとされ,基本的に請求できませんのでご注意ください。

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