リハビリの回数によって,交通事故の慰謝料の額が変わるのですか?
- 1 交通事故慰謝料とは
交通事故に巻き込まれて怪我をした場合,事故によって被った精神的苦痛について賠償を受けることができ,それを慰謝料といいます。
各個人が被った精神的苦痛の大きさは様々であり,容易には慰謝料を金銭換算することはできません。
そこで,慰謝料額を決めるための目安が必要となり,その目安のひとつとしてリハビリの回数が関わってきます。
- 2 慰謝料額計算の基準の種類について
- (1) 具体的には,交通事故における傷害慰謝料の計算の基準が,3つあると言われています。
- (2) まず,一つ目は,自賠責保険基準といわれるものです。
自賠責保険における計算基準は,原則として,リハビリなどの通院回数を基準として算定するものであり,通院回数が多ければ多いほど,慰謝料が増額することになります(ただし,通院期間の半分までを限度としています。)。
もっとも,自賠責保険の賠償額は,治療費や休業損害を含めて合計で120万円という枠があるため,一定の制限が設けられています。
- (3) 次に,二つ目の慰謝料基準として,任意保険会社基準があります。
任意保険会社基準は,自賠責保険を参考にしており,基本的には,自賠責保険における計算方法と同じく,通院回数を基準としており,通院が増えることによって慰謝料が増額することが多くなっています(ただし,通院期間の半分までを限度としています。)
また,自賠責保険と異なり,120万円という枠はありません。
もっとも,通院回数が非常に多い場合には,任意保険会社独自の基準で何らかの調整を行い,賠償額を低く抑えて提示していくることもしばしばあります。
- (4) 最後に,3つ目の慰謝料基準として,裁判基準(弁護士基準)といわれるものがあります。
この基準においては,原則として,慰謝料額は,通院の回数ではなく,通院の期間をもとに考えられており,通院回数が増えれば増えるほど増額するという単純な関係にはなっていません。
ただ,リハビリに行くことが,保険会社が,交通事故の被害者が苦しんでいること理解するひとつの目安にはなっていると考えられることから,治療のために必要な限りで,適度に通院することが,示談交渉の段階で,慰謝料を増額するために有利になると言えるでしょう。
- 3 リハビリの回数について
上記のように慰謝料額の計算には,リハビリの回数は大きな影響力をもっています。
ただし,リハビリ回数が多くなることは,治療費を増加させることにもつながるため,最終的な示談金額を増加させるためには,単純にリハビリ回数を多くすればよいというものではありません。
交通事故の被害者がどれくらいのリハビリを行うのが適切かについては,医師等の意見が重要ではありますが,示談交渉において少しでも有利に進めるため,治療の初期段階において,一度弁護士に相談することをお勧めします。
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