『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

学生が交通事故で死亡した場合,逸失利益はどのように計算するのですか?

  1. 1 逸失利益とは

    逸失利益とは,本来得られるはずだったのに,不法行為等のせいで得られなくなった利益のことをいいます。

    交通事故で死亡された方であれば,将来に渡って仕事を続けて獲得することができた収入等の経済的利益を得ることができなくなるため,この経済的利益を逸失利益として計算し,相手方に請求することになります。

  2. 2 逸失利益の計算方法
    1. ⑴ 学生の死亡事故における逸失利益は,以下の計算式で計算します。

      ①平均賃金×②(1-生活費控除率)×③就労可能年数に対応するライプニッツ係数

    2. ⑵ ①平均賃金について

      学生の方の場合,収入がないので,賃金センサスを参考に将来就職すれば得られたであろう賃金を計算します。

      賃金センサスとは,性別,年齢,学歴等毎の平均年収額が集計されたもので,学生の方がどの類型に当たっておられたかで,金額に差が出てきます。

    3. ⑶ ②(1-生活費控除率)について

      死亡事故に遭わなければ不可避的に生活費の支出が必要となります。

      その生活費は収入の一定の割合が充てられるものと考えられ,その控除される一定の割合のことを,生活費控除率といいます。

      裁判例では一般的に女性の場合は30%,男性の場合は50%とされています。

      逸失利益は,不可避的に出る生活費を収入から控除して計算することになります。

    4. ⑷ ③就労可能年数に対応するライプニッツ係数

      ライプニッツ係数は,収入が月払いされるものであるのに対し,逸失利 益が一時金での支払いとなることから,運用益を控除するために計算される係数です。

      死亡された方が平均就労年齢まで仕事をされたことを前提として,その年数の収入についての運用益を控除するため,このような計算式となります。

  3. 3 おわりに

    以上のとおり,逸失利益の計算は非常に複雑です。

    また,上記計算方法も幅があり,実際に支払いを行う保険会社が,ご説明した計算式よりも低い数字で示談案を提案してくることがほとんどです。

    そのため,損害賠償額の計算は,交通事故をたくさん扱う弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

    当法人の名古屋駅事務所は,名古屋駅から徒歩2分という立地にありますので,もし,身近な方が交通事故に遭われた際は,当法人までお気軽にご連絡ください。

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弁護士法人心の本部があります名古屋は,交通量が多く,全国的にみても上位に入ります。

交通量が多いため,その分,交通事故の発生件数も上位であります。

名古屋で車を運転していますと,事故直後の現場を目にすることも珍しくありません。

交通事故に遭われてしまった場合,相手方に被害弁償を求めることになりますが,その請求額の計算は基本的に「治療費」・「通院交通費」・「慰謝料」・「休業損害」・「逸失利益」等の内訳ごとに計算します。

「逸失利益」は本来得るはずだったが不法行為等により得ることができなくなった利益を意味します。

「逸失利益」は,被害に遭われた方の労働能力低下の程度,収入の変化,将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性,日常生活上の不便等を考慮して計算します。

一例として,「後遺症による逸失利益」は,「事故前の基礎収入額」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で計算します。

「死亡による逸失利益」は,「基礎収入額」×「(1-生活費控除率)」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で計算します。

「生活費控除率」は,家族構成や事故時の状況(一家の支柱である・扶養家族の人数等)の状況により,算定されます。

名古屋地区では大学や専門学校が多数存在します。

学生・生徒の場合は計算の根拠となる収入が無いため,賃金センサスの性別,年齢,学歴などから計算された平均の賃金表から基礎収入額を計算します。

被害に遭われた学生の方が,大学生になっていない場合でも,大卒の賃金センサスが基礎収入額として認められることもあります。

ただし,大卒扱いにする場合は,当然ながら通学期間が延びるため,就労の開始時期が遅れることになります。

このため,全体としての損害額が学歴計平均額を使用する場合と比べて減る場合があるため,注意が必要です。

このような「逸失利益」など交通事故の解決に関しましては,専門的な知識が必要ですので,事故に遭われた場合の解決までの今後の流れ,妥当性の判断など,疑問に思う点がおありでしたら,お客様に納得いただくことができるように対応を心掛けておりますので,事前にご予約のお電話を入れていただき,当法人にご相談のご検討いただければと思います。

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