『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

友人の車に同乗中に交通事故に遭ったのですが、誰に対して損害賠償請求をすることができますか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月24日

1 事故の相手方の他に同乗車の運転手にも請求できる場合がある

友人の車に同乗中に交通事故に遭った場合、まず、損害賠償請求の相手方として思い浮かぶのは、事故の相手方だと思います。

ただ、損害賠償請求の相手は、交通事故の相手方に限られません。

友人の車に同乗中に交通事故に遭った場合には、運転手であった友人に対しても損害賠償請求をすることができる場合があります。

2 同乗車の運転手に損害賠償請求できる場合

同乗者が、運転手であった友人に対して、損害賠償請求をすることができるのは、運転手に運転ミスといった過失があった場合に限られます。

ただ、同乗者は、運転手との友人関係から好意で自動車に同乗させてもらっている場合が多いです。

友人関係から好意で同乗させてもらっている場合、同乗者は、運転手の運転の利益を好意から無償で享受していると考えられます。

そのため、無償の利益を得ていながら、損害が生じた場合だけ、運転手に対して、損害全部の賠償請求を認めることは公平に反するのではと判断されることがあります。

このような判断がなされた場合には、好意同乗者として運転手に対する損害賠償額が減額されることがあります。

3 交通事故の相手方との関係

事故の相手方との関係では、運転手の運転ミスに同乗車が寄与していた場合などは、事故の相手方から運転手の共同不法行為者として損害賠償請求をされる場合があります。

この場合、同乗車、運転手及び交通事故の相手方の過失割合をどのように考えるのかは難しい問題となってきます。

好意同乗者減額は、運転手との間での過失相殺としての性質を有しますが、この減額の割合は、事故の相手方との関係でも共通でなければならないのでしょうか。

1つの考え方として、過失相殺は、加害者と被害者の公平な損失の分担を目的としていることから、「同乗者及び運転者対事故の相手方」の過失割合と「同乗者対運転手」の過失割合は共通して考える必要はないとの考え方があります。

4 交通事故について不安がある際には弁護士に相談

このように、友人の車に同乗中に事故に遭った場合には、様々なことを考える必要が出てきます。

事故に遭われた方ご自身が、相手方と交渉し適切な損害の賠償を受けることは難しいことも多いかとおもいます。

ご不安な点などがある場合には、一度弁護士に相談してみるのも1つの手だと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅の太閤通り南口からすぐの場所にあります。

電話からでも相談が可能ですので、交通事故の被害に関してご不明なことやご不安なことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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同乗者として交通事故にあってしまったら

友人が運転する車に同乗してどこかにお出かけするということもあるかと思います。

その際に不幸にも交通事故にあってしまったような場合には,どこに交通事故の損害賠償請求を行うかが問題となることがあります。

ご自身が運転していて,お一人で交通事故にあったというような場合には,皆様は特に迷うこともなく交通事故の相手方に損害賠償請求を行おうとお考えになるかと思います。

同乗者として交通事故にあった場合にも基本的には交通事故の相手方に損害賠償請求を行うことになりますが,交通事故の原因や状況によっては,同乗者の方は運転者である友人に損害賠償請求を行うことができる場合もあります。

こちらで同乗者として交通事故にあった場合のことに関してご説明をしておりますので,同乗者として交通事故にあってしまわれた方は,ご参考にしていただければと思います。

弁護士法人心では,同乗者として交通事故にあわれた場合のご相談も承っております。

適切な損害賠償を受けるためにも,弁護士にご相談ください。

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