評価損はどのように算定するのですか?
1 評価損とは
交通事故によって車両が損傷した場合、修理をすることで車両が事故前の状態に戻るといえます。
そうすると、修理費用が賠償されることによって、車両が損傷したことによる損害は填補されたものと考えられます。
しかし、修理をしても、完全に元の状態に戻すことができず、車両の外観や機能に欠陥が残ったり、事故歴のある車両として市場価値が下がったりすることから、車両の商品価値が下落する場合があります。
これを、評価損といいます。
2 評価損は損害として認められるか
評価損については、いろいろな考え方があり、裁判実務においても判断基準が定型化されていないため、損害として認められにくい傾向にあります。
評価損を否定する考え方は、評価損は、事故車両を売却して初めて現実化するものであるため、事故の時点ですでに転売予定であった等の事情がなく、事故後も事故車両を売却することなく使用している以上、損失は発生していないとするものです。
しかし、いつ買い替えをするかは、被害者が自由に決める事柄ですし、事故歴のある車両の価格が下落するという社会的な実態がある以上、買い換えによって下落額が現実化・具体化していなくても、損害賠償されるべきといえるでしょう。
3 裁判実務における判断基準
裁判実務においては、評価損が認められるかどうかを判断するにあたって、事故車両の車種、初年度登録からの期間、走行距離、損傷の部位や程度、修理の程度等の事情を総合的に考慮します。
高級車でかつ新しいものについては、認められやすい傾向にあります。
4 評価損の算定の仕方
評価損の算定の仕方は、事故当時の価格と修理後の価格との差額を損害額とする方法や、修理費の一定割合を損害額とする方法等があります。
裁判実務においても一様ではありませんが、後者の考え方が採られることが多いでしょう。
評価損の額は、修理費用の10%から30%程度という事例が多く、事例によって幅があります。
評価損については、実務における判断基準を踏まえて、個別の事情を主張・立証をすれば、一定程認められることも少なくありませんから、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
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評価損に関する裁判例
1 「技術上の評価損」と「取引上の評価損」

評価損は,①技術上の評価損と②取引上の評価損に分けて考えることができます。
①技術上の評価損とは,修理によっても技術上の限界等から機能や外観に回復できない欠陥が存在する場合の損害をいいます。
この①技術上の評価損については,賠償の対象とされるべきという点は争いがなく,当該車両の事故時の時価と修理後の時価との差額を損害とする減価方式を使って具体的な損害額を算定します。
一方,②取引上の評価損とは,事故歴があるという理由で当該車両の交換価値が下落する場合の損害をいいます。
2 取引上の評価損に関する裁判例
②取引上の評価損が認められるかについては争いがあり,裁判例においても肯定説と否定説があります。
肯定説の中には,骨格部分,エンジン等の走行性能・安全性能に関わる部分に事故の影響が及んでいる可能性がある場合とする見解があります。
この見解における「骨格部分,エンジン等の走行性能・安全性能に関わる部分に事故の影響が及んでいる」かを判断する基準として,中古車販売業者に表示義務のある修復歴があるか否かが参考になるといわれてもいます。
中古車販売車に表示義務のある修復歴は,㋐フレーム(サイドメンバー),㋑クロスメンバー,㋒フロントサイドパネル,㋓ピラー(フロント,センター及びリア),㋔ダッシュパネル,㋕ルーフパネル,㋖フロアパネル,㋗トランクフロアパネルの修復(修正,補正)とされています(自動車公正競争規約10条⑼・施行規則13条)。
上記㋐~㋗の損傷が見られる場合,②取引上の評価損が認められるやすいものと思われます
もっとも,②取引上の評価損については,初度登録からの期間,走行距離,損傷の部位,車種等についても念頭において評価損が発生するか否かを検討すべきとされている見解もあります。
判例の傾向からすると,②取引上の評価損が認められるのは,外国車や国産人気車種であれば,初度登録から5年以内,走行距離で6万キロ程度,その他の国産車であれば,初度登録から3年以内,走行距離で4万キロ程度とされているようです。
さらに,②取引上の評価損が認められた場合の具体的な額の認定にあたっては,これまでの判例によれば,修理費の何パーセントというかたちで認定されることになることが多いと思われます(修理費基準方式)。
判例上の多くは,修理費の20~30パーセントを認定しているようです。





























