『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

加害者が亡くなった場合でも、損害賠償請求をすることはできるのですか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月23日

1 加害者が亡くなった場合でも損害賠償請求が可能

交通事故の被害に遭われたとき、相手方が亡くなっている場合があります。

このような場合、相手方は亡くなっているため、相手方本人に対して、損害賠償請求することはできません。

代わりに、別の方に損害賠償請求をすることができる場合があります。

ただ、初めて交通事故の被害に遭われた方にとっては、誰に対して損害賠償請求をすればよいのかについて、分からないことも多いかと思います。

こちらでは、加害者が亡くなった場合の損害賠償請求の相手先についてご説明します。

2 相手方の相続人

交通事故の被害者は、事故の相手方の相続人に対して損害賠償請求をすることができます。

交通事故の相手方の相続人は、原則として相手方の権利義務の一切を相続することになり、交通事故により発生した債務も相続することになるからです。

ただ、相手方の相続人が相続放棄をした場合には、相手方の相続人に損害賠償請求をすることはできませんので注意が必要です。

3 任意保険会社に対する請求

交通事故の相手方の相続人が相続放棄をした場合、交通事故の被害者は、損害の賠償を受けることはできないのかが問題となります。

結論からいいますと、事故の相手方が事故時に任意保険等に加入していた場合には、保険会社から損害の賠償を受けることができます。

事故当時に事故の相手方が加入していた任意保険会社は、保険金の支払義務を負っているからです。

したがって、通常は、事故の相手方が死亡した場合、任意保険会社に対して損害の賠償を求めていけばよいことになります。

4 加害者が亡くなった場合の損害賠償請求は弁護士にお任せください

交通事故被害者の方ご自身で相手方の保険会社と交渉等して相手方の保険会社から適切な賠償を受けることはなかなか難しいことだといえます。

さらに、相手方が保険に加入していなかった場合などは、相手方の相続人を調べ、その相続人が相続放棄をしていないか等を調査する必要があります。

このような調査を交通事故被害者の方ご自身でされることはさらに困難なことだといえますので、弁護士等に調査を依頼することが、交通事故被害者の方にとっても有益だといえます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、交通事故案件を多数扱っておりますので、交通事故に関する内容で、何かお困りのことがありましたら、どうぞ、お気軽にご相談ください。

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