『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

将来にわたって介護費用がかかりそうですが、これも加害者に請求できるのですか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月28日

1 交通事故により必要となった介護費用は加害者に請求できます

交通事故によって、重い障害が残ってしまった場合は、時に被害者を介護しなければならないケースもあります。

例えば、入浴を手伝ったり、階段の昇り降りの見守りをしたり、食べ物を食べさせたりなどです。

そして、介護の方法としては、被害者の親族が介護をするケースや、職業付添人に依頼するケースがございます。

いずれの場合も、将来の介護費用として、加害者に請求することができます。

2 介護費用を請求するには介護の必要性が認められる必要がある

もっとも、介護費用を請求するためには、介護の必要性が認められなければなりません。

この介護の必要性は、後遺障害の等級と関係しています。

すなわち、後遺障害別表第1・1級の場合や2級の場合は、そもそも、その要件として、「常に介護を要するもの」や「随時介護を要するもの」があります。

そのため、別表第1の1級及び2級と認定されているケースでは、将来介護の必要性は既に認められています。

一方、後遺障害3級、5級、7級などのケースでは、具体的に、日常生活状況報告書、陳述書および証人尋問などで、介護の必要性を主張していくことになります。

3 将来の介護費用の計算方法

将来の介護費用の計算方法は、日額×365日×平均余命までのライプニッツ係数(介護者の年齢によっても変動します。)となります。

ここでいう日額に関して、親族による介護のケースにおいて、常時介護を要する場合は日額8000円~9000円、随時介護を要する場合は日額7000円を認定している裁判例があります。

また、5級の後遺障害のケースでは、日額3000円を認定している裁判例があります。

一方、職業付添人の場合は実費全額が認定されている裁判例があります。

4 将来の介護費用については弁護士にご相談ください

このように、将来の介護費用は、交通事故の損害の中でも、その金額が大きくなる傾向にあります。

また、裁判例などを調査しておかないと、どういうケースで介護の必要性が認定されているのか判断できないものです。

それゆえ、将来にわたって介護費用が必要となる場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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