既往症があった場合、損害賠償額が減額されることがあるのですか?
1 既往症で損害賠償額が減額されることもある
結論から申し上げますと、既往症があった場合に損害賠償額が減額されることはあります。
しかし、そもそも減額されるケースなのかや減額の割合などについてはそれぞれのご事情で異なりますので、相手方から既往症による減額を主張された場合には、まずは弁護士に相談して確認することが大切です。
こちらのページでは、既往症があった場合の損害賠償額について説明していきます。
2 既往症について
交通事故の示談交渉や裁判の時点において、「既往症があったのだから、損害賠償額から減額すべきである。」などと主張されることがあります。
損害賠償額が大きいケース、例えば1000万円などの事例で、20%の減額を主張された場合は、200万円も減額されることになります。
既往症は、交通事故に遭う前から疾患があって、交通事故によってその疾患が悪化した場合などに問題になります。
これについて、法律用語では「素因減額」といいます。
3 素因減額について
被害者の体質的な素因(既往症など)による損害の拡大がある場合や、被害者の心因的要因(特異な性格や過剰反応など)による損害の発生・拡大がある場合などは、素因減額され、損害賠償額が減額されることがあります。
この点、裁判所は、民法722条2項の過失相殺の法理を類推適用して、減額を認めております。
4 減額の程度について
では、素因減額が認められるとして、一体、どれぐらいの割合で減額されるのでしょうか。
この点においては、一定の基準が存在しているわけではありません。
素因が損害の発生・拡大に寄与した程度、素因の性質、受傷の部位やその程度、交通事故の態様などを総合考慮して、その割合を判断していきます。
そのため、ケースバイケースとしかいいようがありません。
20%減額されるケースもあれば、50%減額するケースもあります。
したがって、相手側の任意保険会社からの示談案の中に、既往症や素因減額などの記載があった場合は、まず、弁護士にご相談することをおすすめします。
そもそも素因減額されるケースなのか、素因減額されるとしてもその割合は妥当なのか、素因減額される順番は適切なのかなど、検討すべき事項がいくつかございます。
素因減額の割合が50%などと主張されているケースでは、受領金額が半分になってしまい、損害賠償額に大きな影響を与えることになりますので、示談する前には、素因減額の割合は妥当なのか等について弁護士にご相談ください。
5 既往症・素因減額のお悩みは当法人の弁護士へ
当事務所は、名古屋駅から徒歩圏内にあり、お越しいただきやすい立地にございます。
また、電話等によるご相談も受け付けております。
その他、フリーダイヤルも準備しており、土日の予約受付も実施しております。
既往症や素因減額についてお悩みの際には、当法人の弁護士まで、お気軽にご相談ください。
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