『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

既往症があった場合、損害賠償額が減額されることがあるのですか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月31日

1 既往症で損害賠償額が減額されることもある

結論から申し上げますと、既往症があった場合に損害賠償額が減額されることはあります。

しかし、そもそも減額されるケースなのかや減額の割合などについてはそれぞれのご事情で異なりますので、相手方から既往症による減額を主張された場合には、まずは弁護士に相談して確認することが大切です。

こちらのページでは、既往症があった場合の損害賠償額について説明していきます。

2 既往症について

交通事故の示談交渉や裁判の時点において、「既往症があったのだから、損害賠償額から減額すべきである。」などと主張されることがあります。

損害賠償額が大きいケース、例えば1000万円などの事例で、20%の減額を主張された場合は、200万円も減額されることになります。

既往症は、交通事故に遭う前から疾患があって、交通事故によってその疾患が悪化した場合などに問題になります。

これについて、法律用語では「素因減額」といいます。

3 素因減額について

被害者の体質的な素因(既往症など)による損害の拡大がある場合や、被害者の心因的要因(特異な性格や過剰反応など)による損害の発生・拡大がある場合などは、素因減額され、損害賠償額が減額されることがあります。

この点、裁判所は、民法722条2項の過失相殺の法理を類推適用して、減額を認めております。

4 減額の程度について

では、素因減額が認められるとして、一体、どれぐらいの割合で減額されるのでしょうか。

この点においては、一定の基準が存在しているわけではありません。

素因が損害の発生・拡大に寄与した程度、素因の性質、受傷の部位やその程度、交通事故の態様などを総合考慮して、その割合を判断していきます。

そのため、ケースバイケースとしかいいようがありません。

20%減額されるケースもあれば、50%減額するケースもあります。

したがって、相手側の任意保険会社からの示談案の中に、既往症や素因減額などの記載があった場合は、まず、弁護士にご相談することをおすすめします。

そもそも素因減額されるケースなのか、素因減額されるとしてもその割合は妥当なのか、素因減額される順番は適切なのかなど、検討すべき事項がいくつかございます。

素因減額の割合が50%などと主張されているケースでは、受領金額が半分になってしまい、損害賠償額に大きな影響を与えることになりますので、示談する前には、素因減額の割合は妥当なのか等について弁護士にご相談ください。

5 既往症・素因減額のお悩みは当法人の弁護士へ

当事務所は、名古屋駅から徒歩圏内にあり、お越しいただきやすい立地にございます。

また、電話等によるご相談も受け付けております。

その他、フリーダイヤルも準備しており、土日の予約受付も実施しております。

既往症や素因減額についてお悩みの際には、当法人の弁護士まで、お気軽にご相談ください。

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相手側の任意保険会社から送られてきた示談案に,既往症や素因減額などという記載がある場合があります。

既往症は,交通事故に遭う前から疾患があって,交通事故によってその疾患が悪化した場合などに問題になります。

また,素因とは,一般的に,被害者の精神的傾向である「心因的要因」と,既往の疾患や身体的特徴などの「体質的・身体的素因」とに分類されています。

心因的要因や体質的・身体的素因による損害の発生・拡大がある場合などは,損害賠償金が減額されるケースがあります。

これについて,法律用語で「素因減額」といいます。

過去の裁判例において,どの程度素因減額を認めるかは様々です。

既往症を持つ被害者の疾患の態様,程度などを考慮し,加害者に損害のすべてを賠償させるのは公平でないと判断され,50%の減額となった例もあれば,事故と怪我の悪化の因果関係が認められ,既往症を理由とする減額を否定された例もあります。

このように,素因が損害の発生・拡大に寄与した程度,素因の性質,受傷の部位やその程度,交通事故の態様などを総合考慮して,判断されます。

したがって,交通事故に遭われ,任意保険会社より既往症・素因減額をいう言葉が出た際には,まず,弁護士に相談することをおすすめします。

示談案が適正なものであるかをご自身で判断されるのは,難しいかと思います。

そもそも素因減額されるケースであるのか,素因減額の割合は妥当であるのか,検討するべき事項があります。

素因減額の割合によっては,最終的に受領する金額が大幅に減少してしまうことになります。

示談する前に,一度ぜひ,交通事故案件に強い弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

当法人は名古屋に本部を構え,名古屋駅からすぐというご来所いただきやすい立地にございます。

その他,0120-41-2403とフリーダイヤルも準備しており,土日の予約受付も実施しております。

既往症と損害賠償

既往症というのは,過去にかかったことがある病気のことです。

といっても,基本的には風邪などの一時的な病気は含まれず,たとえばヘルニアなど一定の期間以上治療や検査などの診療を受けている病気のことを言います。

交通事故被害者の方に既往症がある場合,それを理由として交通事故の損害賠償額の減額を主張されることがあります。

そのように主張されると交通事故被害者の方は「そういうものか」と諦めてしまわれるかもしれませんが,まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

適切な主張を行うことにより,既往症による減額幅が小さくなったり,減額をされなくなることもあり得ます。

どれくらい減額されるかにより交通事故の賠償金額が大きく変わりますので,交通事故の示談を受け入れる前に弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談いただければと思います。

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