事故した車を買い替えるまでの間のレンタカー代も加害者に請求できるのですか?
1 レンタカー代も請求可能
事故した車を買い替えるまでの間のレンタカー代についても、加害者に請求できます。
ただし、実際に支払われる金額は、レンタカーの必要性・相当性を満たす範囲に限定されます。
2 交通事故の被害に遭った際のレンタカー代について
交通事故被害に遭われてしまった方は、多くの場合、お車に損傷があり修理が必要であったり、修理が不能ないし経済的全損(修理費用等が時価額を上回る場合)であり車の買い替えをしなければならなかったりすると思います。
修理ないし車の買い替えの際、事故に遭った車が一定期間使用できなくなると思います。
その際に代車ないしレンタカーをレンタルする場合があると思います。
先ほども述べたとおり、このレンタカー代は、相手方に支払ってもらうことができます。
ただし、無制限に支払ってもらえるというわけではありません。
抽象的な話になってしまいますが、レンタカーの必要性が認められて、かつレンタカー代も相当な範囲で認められるにすぎませんのでご注いただければと思います。
3 代車料(レンタカー)の必要性かつ相当性の基準
弁護士が、実務で参考にする本として、通称「青い本」と呼ばれるものがあります。
正式名称は、「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説―」です。
この青い本に記載されている基準を引用しますと、レンタカー代については、「事故により車両の修理あるいは買換えが必要となり、それにより車両が使用不能の期間に、代替車両を使用する必要があり且つ現実に使用したときは、その使用料が相当性の範囲内で認められる。」とされています。
以下、上記基準を簡潔に説明します。
4 レンタカーの必要性
まず、レンタカーの必要性について、もし他に使用できる車を保有している場合には、レンタカーを実際にレンタルして使用していたからといって全額を支払ってもらえる可能性は低いと思われます。
また、バスや電車等の公共交通機関やタクシーなどの利用で十分な場合、言い換えますと、バスや電車等の公共交通機関やタクシーなどの利用では不十分であると認められないという場合にも、レンタカーの必要性は認められない可能性が高くなってきます。
一つの基準としては、他に利用できる車を持っていなくて、通勤等に利用し、公共交通機関やタクシー利用では不十分であるという場合には、レンタカーを借りる必要性が認められるといっていいように思われます。
5 レンタカー代の相当性
⑴ 期間の相当性
買換え期間の相当な範囲としては、だいたい2週間から約1か月程度とされています。
買換え期間に何等かの特殊な事情がある場合には、それ以上の期間に相当性が認められてくる場合もありますが、ほとんどの場合、最高でも約1か月程度が限界だと思っておいた方が無難です。
保険会社とうまく話がつかないということで、ずっと買換え手続きをしないでレンタカーを借り続けていますと、不相当な部分のレンタカー代は自己負担となってしまうリスクが高まりますのでご注意ください。
⑵ グレードの相当性
レンタカーは、原則、事故車と同種同年式のものであれば問題ないはずです。
しかし、高級外車の場合には、国産高級車のレンタカー代程度までしか支払ってもらえないという裁判例もあります。
レンタカーを借りる際には、グレートの相当性についても注意を払う必要があります。
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