『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

物損事故の場合、相手方にどのような請求ができますか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月27日

1 物損事故の場合に認められる損害

物損事故に遭われた被害者の方に発生する損害としては、修理費(時価額)、評価損、代車料、休車損害、慰謝料等が考えられます。

その損害のうち、どこまでが認められるかについては事件ごとで異なっています。

以下では、各損害項目について物損の場合にどのような損害が認められるかについて簡単に説明させていただきます。

2 自動車の修理費

まず、物損事故により自動車に修理が必要となった場合、その修理費が支払われることになります。

もっとも、修理代金が、被害に遭った自動車の時価額よりも高くなったときには、原則として、自動車の時価額までしか賠償を受けることはできません。

この場合、時価額に加えて、新車を購入するための諸費用の一部も賠償を受けることができる場合もあります。

修理費が認められるケース、認められないケースについて、より詳しくはこちらのページをご覧ください。

3 自動車の評価損

次に、自動車を修理する場合には、事故当時の車両価格と修理後の下落した時価額の差額である評価損について賠償を受けることができる場合があります。

ただし、評価損については、初年度登録からの期間、走行距離、損傷部位、購入時の価格などを総合的に考慮して、賠償されるかどうか判断され、賠償が受けられる場合でも、修理価格の1割から2割程度にとどまることが多くなっています。

交通事故による評価損について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。

4 代車使用料

また、自動車を修理に出している期間や、新車を購入するための期間、代車が必要となった際に、その代車使用料も賠償の対象となります。

代車使用料は、おおむね2週間から1か月程度認められることが多くなっています。

なお、当該事故車が営業用のタクシーなどである場合には、営業車を失い仕事ができなかった期間の休車損害の賠償が受けられる場合もあります。

代車使用料について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。

5 物損についての慰謝料

原則として、物損においては、慰謝料は認められておりません。

もっとも、例外的に特別な事情が存在するような際には、物損の慰謝料を一部認めた裁判例も存在します。

物損の慰謝料について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。

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