交通事故でアルバイトを休むことになった場合、休業損害はもらえますか?
1 アルバイトの方も休業損害を請求することは可能です
休業損害とは、交通事故によって負傷したために仕事を休まざるを得なくなったこと等により、収入が減少した場合に、加害者に対して請求する損害です。
アルバイトの方も、交通事故によって休業を余儀なくされ、収入が減少した場合、加害者に対して休業損害を請求することが可能です。
休業損害の計算方法は、基本的には、会社勤めの方と同様、給与所得者として、事故前3か月分の給与を基礎として日額を算出します。
2 休業損害の算定方法
⑴ 休業損害の基本的な算定方法
休業損害は、通常、事故前の収入額の日額に休業日数を掛けて算定されます。
会社勤めの方の場合、算定基準となる収入額(基礎収入額)は、一般的に、事故前3か月の平均給与を基礎として、これを日割りすることで日額を算出します。
多くの保険会社は、事故前3か月分の給与を90日で割って日額を算出します。
⑵ 休業損害を請求するために必要な書類
会社勤めの方が休業損害を請求するためには、通常、「休業損害証明書」と「源泉徴収票」が必要です。
休業損害証明書は、基礎収入額、休業日数等を証明するため必要な書類です。
休業した日、遅刻・早退した日、所定の休日、減収の有無、事故前3か月分の給与等を、勤務先に作成してもらいます。
源泉徴収票は、休業損害証明書に記載された事故前3か月分の給与が実際に支払われたことを裏付けるものといえます。
⑶ アルバイトの場合の基礎収入額
もっとも、アルバイトの方は、基礎収入額の算出が困難なケースも少なくありません。
なぜなら、アルバイトの方は、毎月の勤務時間が一定しているフルタイムの正社員等とは異なりシフト制であり、勤務日数が一定でないこともありますし、1日の勤務時間がフルタイムの従業員より短いことも多いこと等の理由から、月ごとの収入にバラつきが生じやすいためです。
そうすると、毎月の勤務時間が一定しているフルタイム社員と異なり、例えば、週2~3日程度の勤務の場合、事故前3か月分の給与を90日で割って日額を算出すると、基礎収入額が著しく低額になる等、実際の稼働状況を正確に反映していない結果となりがちです。
そこで、例えば、90日ではなく、事故前3か月の実際の稼働日数で割って日額を算出する方法も考えられます。
⑷ アルバイトの場合の休業日数
また、アルバイトの方は、休業日数を正確に把握することが困難なケースもよくあります。
例えば、シフト制によって事故当時すでに事故後の勤務日が決まっていた場合に、事故によってその勤務日に欠勤して減収したならば、休業日数は明らかです。
しかし、1か月ごとのシフト制で勤務日がまだ決まっていない期間や、そもそも1か月の勤務日数や1日の勤時間等が予め定められていない場合等は、事故によって負傷したために仕事をすることができなくなっても、休業したことの証明が困難になります。
そこで、その方の過去の稼働実態を参考にして、事故後も同程度の勤務が予定されていたものと考えて、休業日数を確定する等の工夫が必要です。
そのために、賃金台帳、毎月の給与明細書、給与が振り込まれた預貯金通帳の記載等を収集して、過去の稼働実態を証明することもあります。
3 アルバイトやパートをしている主婦の方の休業損害
⑴ 専業主婦の休業損害
主婦の方(家事従事者)は、事故による負傷のために家事や子育てをすることができなくても、収入が減るわけではありません。
しかし、家事労働であっても、家政婦、ハウスクリーニング業者等、第三者に家事を代行させれば、報酬を支払わなければなりません。
そのため、家事労働にも対価性があるとして、判例上、主婦の方にも休業損害が認められています。
⑵ 基礎収入額
主婦の方は、現実的な収入がないので、基礎収入額をいくらにするかが問題になります。
自賠責保険会社が用いる基礎収入額は、日額6100円です。
多くの任意保険会社も、自賠責保険の基準を用いています。
しかし、裁判実務では、原則として、厚生労働省が毎年発表する賃金センサスの女性平均賃金(産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金額)により損害額を計算します。
⑶ 兼業主婦の休業損害
では、アルバイトやパートをしている兼業主婦の方の休業損害は、どのように計算するのでしょうか。
自賠責保険会社は、勤務時間が週30時間未満であれば、家事従事者として日額6100円の休業損害を支払います。
多くの任意保険会社も、自賠責保険の基準を用いています。
一方、裁判実務では、勤務先における地位、仕事の内容、収入、勤務時間等を総合的に考慮して、家事とアルバイトのいずれが主たる仕事といえるか判断し、次に、主たる仕事について休業損害の有無・金額について判断します。
4 交通事故の休業損害は弁護士にご相談ください
このように、アルバイトの方の休業損害、とりわけアルバイトやパートをしている兼業主婦の方の休業損害の算定方法は、フルタイムの正社員の方や専業主婦の方に比して複雑です。
保険会社が示す賠償額は、過去の裁判結果等と比較して低額すぎることが多々ありますので、休業損害に関すること等については、交通事故事件に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人もそのようなご相談を電話等で受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
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