専業主婦の基礎収入について-賃金センサスを用いた計算方法
1 専業主婦の方の基礎収入
交通事故による損害賠償の項目の中には,休業損害や逸失利益等,収入を基準に損害額を考える項目があります。
専業主婦の方は,会社員のように会社から給料をもらう立場にはなく,収入を考えることが難しい立場にあります。
毎日家事に従事し,現実的には収入を得ていない場合でも,家事に従事することに財産的価値がないということにはならないという考え方が,現在では一般的です。
では,現実的に収入を得ていない場合,専業主婦の方の基礎収入をどのように考えるべきでしょうか。
専業主婦の方は,現実的な収入を得ていないため,何らかの基準に沿って考える必要があり,賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎収入と考えることが多いです。
賃金センサスを基準に考えると,全年齢の女子労働者の平均賃金は,年度によって多少の差はありますが,令和元年の場合,388万円となっています。
このように,全年齢の平均賃金で考えることが原則ですが,場合によっては,全年齢の平均ではなく,年齢別の平均賃金を考え,基礎収入を調整して考えることもあります。
たとえば,大腿骨骨折等により1級の家事従事者(女性・症状固定時の年齢90歳)について,賃金センサスの全年齢の女子労働者の平均賃金の2分の1を基礎に,収入を考えているケースもあります。
2 弁護士に依頼をするメリット
専業主婦の方が休業損害や逸失利益を請求する場合,弁護士に依頼をしていないと,そもそも家事従事者としての休業損害を支払ってもらえないこともあります。
現実的な収入がないため,積極的な主張がないと,そもそも支払いを受けられなかったり,支払いがされるとしても,賃金センサスの基準ではなく,自賠責の最低基準で計算をされたりすることもあります。
専業主婦の方は,現実的な収入がなくとも,家事に従事することには財産的価値が存在する側面があるのですから,賃金センサスを用いた基準でしっかりと請求をしていく必要があります。
また,専業主婦の方が休業損害や逸失利益を請求する際には,賃金センサスを用いた基準で請求することだけでなく,支払いを受ける期間についても交渉をする必要があります。
期間が短くなりますと,賃金センサスを用いた基準で支払いがされても,結果的には,少ない金額しか支払いを受けられない可能性もありますので,注意が必要です。
当法人には名古屋にも事務所があり,交通事故の案件を多数扱っている弁護士が所属しておりますので,名古屋で交通事故のご相談をお考えの方は,お気軽に当法人までご連絡ください。
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