リハビリの回数によって、交通事故の慰謝料の額が変わるのですか?
1 交通事故慰謝料とは
交通事故に巻き込まれて怪我をした場合には、事故によって被った精神的苦痛について賠償を受けることができます。
この精神的苦痛に対する賠償を、慰謝料といいます。
各個人が被った精神的苦痛の大きさは様々であり、容易には慰謝料を金銭換算することはできません。
そこで、慰謝料額を決めるための目安が必要となり、その目安のひとつとしてリハビリの回数が関わってきます。
2 慰謝料額計算の基準の種類について
具体的には、交通事故における傷害慰謝料の計算の基準が、3つあるといわれています。
⑴ 自賠責保険基準
まず、1つ目は、自賠責保険基準といわれるものです。
自賠責保険における計算基準は、原則として、リハビリなどの通院回数を基準として算定します。
自賠責保険基準では、通院期間の半分までを限度として、通院回数が多ければ多いほど、慰謝料が増額することになります。
もっとも、自賠責保険の賠償額は、治療費や休業損害を含めて合計で120万円という枠があるため、一定の制限が設けられています。
⑵ 任意保険会社基準
次に、2つ目の慰謝料基準として、任意保険会社基準があります。
任意保険会社基準は自賠責保険を参考にしており、基本的には、自賠責保険における計算方法と同じく、通院回数を基準としています。
そのため、任意保険会社基準においても、院期間の半分までを限度として、通院が増えることによって慰謝料が増額することが多くなっています。
なお、任意保険会社基準では、自賠責保険と異なり、120万円という枠はありません。
もっとも、通院回数が非常に多い場合には、任意保険会社独自の基準で何らかの調整を行い、賠償額を低く抑えて提示してくることもしばしばありますので注意が必要です。
⑶ 裁判基準(弁護士基準)
最後に、3つ目の慰謝料基準として、裁判基準(弁護士基準)といわれるものがあります。
この基準においては、原則として、慰謝料額は、通院の回数ではなく、通院の期間をもとに考えられており、通院回数が増えれば増えるほど増額するという単純な関係にはなっていません。
ただ、リハビリに行くことは、保険会社が、交通事故の被害者が苦しんでいること理解するひとつの目安にはなっていると考えられます。
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