『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

中間利息とは?ライプニッツ係数と賠償金の計算方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月31日

1 逸失利益について

交通事故にあい、後遺障害が残ってしまった場合、この後遺障害は、被害者の今後の労働能力に影響を与えます。

そうすると、収入が減ることになります。

後遺障害による減収分は、「逸失利益」として、損害賠償請求の対象となります。

このとき、「中間利息」というものが考慮されます。

2 中間利息とライプニッツ係数

交通事故による損害賠償金は、通常一括で支払われます。

しかし、逸失利益は、将来の収入の減少分になるわけですから、本来5年先、10年先に受け取るはずのお金を先に受け取ることになります。

そして、先に受け取ることができたお金は、銀行の普通預金や定期預金によって利息がつきます。

このように、お金は手元にあるだけで価値があるものと考えられることから、これを「中間利息」というかたちで考慮していきます。

民法上の法定利率が年3%であることから、この年3%の利息を基礎に、中間利息を控除することになるわけです(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

この中間利息を考慮した逸失利益を算定する際に利用する係数が、「ライプニッツ係数」です。

たとえば、後遺障害が残ったことにより、毎年100万円の減収が見込まれたとします。

中間利息を控除して計算すると、1年目から順番に、

100万円÷1.03≒97万874円

100万円÷1.03÷1.03≒94万2596円

100万円÷1.03÷1.03÷1.03≒91万5142円

となっていきます。

減収することとなる期間分についてこのような計算をして得られた各年度分の合計額が逸失利益となるわけですが、このような計算をするのは極めて煩雑となります。

ここで、ライプニッツ係数を利用すれば、

100万円×8.530(10年に相当するライプニッツ係数)=853万円

と計算するだけで、10年分の中間利息を控除した逸失利益を算定することができます。

実際には、減収分が100万円ちょうどになるわけではありませんし、20年分以上計算しなければならない場合があることを考えると、ライプニッツ係数を利用することで、算定が容易になっていることがわかるかと思います。

3 交通事故に関するご相談はお任せください

当事務所では、名古屋やその周辺にお住まいの方からの交通事故に関するご相談を承っています。

交通事故にあわれた方は、一度当事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

高次脳機能障害

むち打ち

過失

治療

保険

名古屋の方へ

尾張の方へ

西三河の方へ

東三河の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

交通事故対応で疑問が出てきたら

当ページでご紹介しております「逸失利益」や「中間利息」の他にも,交通事故の際には様々な用語が出てくる場合があります。

そのため,交通事故の賠償金額を提示され,それについて説明をされても,なにがなんだかわからないという方も多いのではないでしょうか。

中には,金額に納得がいかないながらもそのまま受け入れている方もいらっしゃるかと思います。

そのような時は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

「提示された賠償額が妥当かどうかもわからないのに相談するのは不安だ」という方もいらっしゃるかもしれませんが,当法人では「損害賠償無料診断サービス」というサービスを行っておりますので,まずは皆様に妥当な賠償金額を知っていただき,そのうえで相談するかどうかをお考えいただくことができます。

交通事故のご相談については,弁護士費用特約がついていない場合でも相談料・着手金原則0円にて対応させていただいておりますので,交通事故に関するお悩みもご相談いただきやすいかと思います。

当法人が介入することで裁判に至る前に提示金額が変化することもありますので,名古屋やその周辺で交通事故にあわれ,交通事故後示された金額に納得していない,疑問があるという方はぜひ一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

逸失利益と中間利息とは

交通事故で被害に遭い,被害者の後遺障害や死亡による逸失利益が発生したとします。

その場合,加害者および加害者側の保険会社に対し,損害賠償請求をするのですが,損害賠償は一括払いが原則のため,後遺障害や死亡による逸失利益のように,将来得られるはずの収入を一度に得てしまうと,被害者はその間の利息分の利益を得ることになってしまいます。

よって,その期間の利息については控除しなければいけません。

この中間利息を逸失利益から控除する作業にはいくつかの方法があります。

現在の実務では,基本的にライプニッツ係数が用いられています。

中間利息の利率は,民事法定利率である,年5パーセントというのが通例です。

しかし,今日の私たちの社会では,銀行での預金金利はとても年5パーセントには届きません。

年5パーセントという利率を前提とした中間利息控除については,過去には争点となり,年5パーセント以下の中間利息控除割合を認めた裁判例もあります。

けれども,将来の金利変動について予測することは容易ではないため,平成17年の最高裁での判決は,中間利息控除の割合は民事法定利率によるとしています。

被害者が亡くなってしまった場合も,死亡による逸失利益が発生します。

これは,被害者本人が将来働いて得られるはずの収入が得られなくなるものです。

後遺障害による逸失利益と算定方法は基本的には同じですが,死亡逸失利益の場合は,将来の収入総額から本人の生活費を控除しないといけません。

生活費は「生活費控除率」として計算をします。

計算方法としては,(将来において労働し得られるはずの収入)×(1-生活費控除率)×(中間利息)で算定をします。

生活費控除率については,一家の支柱とされる立場の方については,扶養者の人数によって30パーセントから40パーセントとされています。

そのほか,男性(独身,幼児を含む)は50パーセント,女性(主婦,独身,幼児等を含む)は30パーセントが一般的です。

ただし,事案によっては必ずしもこの限りではございません。

弁護士法人心は名古屋に本部がございます。

所属している弁護士は多数の交通事故処理実績があり,後遺障害等級認定のサポートや,相手方との示談交渉も承っております。

電話相談でも対応できる場合がございますので,お住まいが名古屋以外の遠方の方でも一度ご相談ください。

お困りの際は,どうぞお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ