『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故の示談交渉と示談金の支払い

1 はじめに

示談とは,民事上の紛争につき,裁判外における当事者間の交渉によって解決することを意味します。

このページでは,当事者双方に任意保険・共済が付いていることを前提に,交通事故における示談の流れを説明させていただきます。

2 示談金が確定するまでの示談交渉

⑴ 現場示談

交通事故における示談交渉は,事故直後から始まることもあります。

例えば,事故直後に,当事者同士が話をして,「○円でこの件は終わりにしましょう」という約束をし,金銭を取り交わすということでも成立します(いわゆる現場示談)。

もっとも,具体的な損害額は詳しい調査を経て確定することがほとんどであること,怪我については一定期間経過を見る必要が高いこと,当事者だけで決めた約束を損害保険会社・共済が認定することはほとんどないこと,後日において言った・言わないの争いになる危険があること等から,現場示談は避けるべきでしょう。

⑵ 示談代行

交通事故の示談交渉は,通常,双方の任意保険・共済を介して,示談代行という形で行うことになります。

ただし,完全な加害事故・被害事故の場合,被害者側の任意保険・共済が示談代行を行うことはありません。

また,お怪我の対応については,弁護士に委任される場合を除き,被害者が直接相手保険・共済の担当者と話をすることになります。

⑶ 物損の示談

物の損害については,損害物ごとに,立会い・写真・見積等で,損傷状況・損害額に関する調査が行われます。

また,過失割合に関する交渉も,同時並行で進められます。

損害物の調査と過失割合についての合意ができれば,その合意に基づいて示談書(免責証書)を作成・取り交わしを行います。

なお,双方の了解があることを前提に,示談書を省略することも頻繁に行われているようです。

⑷ 人損の示談

人の損害については,医療機関への入通院治療を経て,完治した際に示談交渉となるのが原則です。

もっとも,治療が長期化した場合,これ以上良くなる見込みがないということで事故扱いとしての治療を終了し,残存症状について後遺障害申請を行うことがあります。

このような治療及び後遺障害申請を経て,怪我の程度,入通院期間,後遺障害の等級,その他諸事情を勘案して示談金額が算出され,任意保険会社・共済と被害者との間で合意ができれば示談書(免責証書)を取り交わします。

3 示談交渉で争点になりやすい点

⑴ 物損に関して

物の損害において争点になりやすい点としては,全損時における時価額,代車の使用期間,過失割合等があげられます。

特に,過失割合については,事故や相手方への感情が反映されることによって対立が激化し,裁判となることが珍しくありません。

⑵ 人損に関して

人の損害において争点になりやすい点としては,治療期間,休業損害,後遺障害の金銭的評価等があげられます。

特に後遺障害の金銭的評価については,高額に及ぶこと,任意保険会社・共済には低く抑えようとする傾向が見受けられること等から,被害者側と交渉が決裂し,裁判となることも少なくありません。

4 示談金の支払いが行われる時期

示談書(免責証書)の取り交わし後,平均して1~2週間で示談金が指定口座に振り込まれることが多いといえます。

それより遅れる場合としては,担当者の失念や社内決裁で否認された場合等が考えられ,一度問い合わせを行った方がよいでしょう。

5 不安がある場合は示談成立前に弁護士に相談を

一旦,示談が成立すると,余程の特殊事情がある場合を除き,後日においてやり直すことはできません。

やり直しをしようとすると,必然的に裁判となりますし,前記特殊事情について立証できなければ,敗訴になるでしょう。

そのため,少しでも不安がある場合は,専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

物の損害で双方に過失がある場合は,任意保険・共済が示談代行してくれますが,当方の担当者の説明が必ずしも正しいとは限りません。

それ故,やはり弁護士に相談した上で決めた方がよいでしょう。

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