交通事故慰謝料に納得できない方はすぐご相談を
1 保険会社による慰謝料の提示額に納得がいかない!
交通事故による治療が終了すると、加害者側の保険会社から示談金の提示がなされます。
治療費等、実費の賠償をする部分は大きな問題点がないことが多いのですが、慰謝料のように厳密に金額を算定することができない項目については、大きな問題があります。
保険会社は、あたかも適正な金額であるかのような表現で、自賠責保険の基準や、任意保険会社独自の基準に基づいて算定した金額を提案してきます。
被害者の多くは、示談金について知識や経験が豊富であるわけではありませんので、保険会社の提示額に従って、示談を成立させてしまうことがほとんどです。
しかし、保険会社の提示する金額は、賠償として十分でないことがほとんどです。
提示額に納得できないと感じた場合には、すぐに弁護士等の専門家に相談することが大切です。
2 金額算定の基準について
慰謝料の金額の算定基準には複数のものがあります。
最も低い基準としては、自賠責保険の基準というものがあります。
自賠責保険の基準では、通院1日あたり4300円として計算されます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
仮に、実通院日数の2倍が通院期間日数を下回る場合は、実通院日数の2倍に4300円を積算して金額算定がなされます。
次に低い基準としては、任意保険の基準というものがあります。
任意保険基準は、各保険会社が定めているものですので、内容はまちまちですが、一般には次に述べる裁判所基準よりは低いものとなっています。
最も金額が高い基準としては、裁判所基準というものがあります。
裁判所基準は、裁判所が適切妥当であると考える金額を準則化したものであり、入通院期間を基礎として計算されることになります。
裁判所基準にもいくつかのものがありますが、たとえば、他覚所見のないむち打ち案件で3か月通院した場合には、53万円である等と計算されています。
3 弁護士にすぐご相談を!
「交通事故に遭っても、保険会社から適切な補償を受けられるから安心」とお考えの方も多いかもしれませんが、実際にはそうでない場合も多くあります。
前述のとおり、保険会社は低い水準の示談金を提案してくることが多いです。
ところが、弁護士が介入してくると、保険会社は裁判を意識するためか、裁判所基準による示談交渉に応じるようになります。
「保険会社の提示する金額に納得いかない」と感じた場合は、弁護士等の専門家に、ご相談ください。
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