『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

交通事故被害者の方の通院時のタクシー代は全額補償対象になる?

1 通院時のタクシー代が賠償される基準

交通事故の被害に遭われた方が,通院の際にタクシーで通院される場合に,相手方(相手方加入の保険会社)に賠償してもらえる基準は,「必要かつ相当性」が認められるかどうかです。

必要かつ相当性が認められる場合というのは,玉虫色にいかようにも解釈できるのですが,簡単にいいますと,タクシーで通院することが妥当な場合,常識から判断するとタクシー通院がやむを得ない場合に限られると認識していおいてください。

ですから,公共交通機関である電車やバスが利用できる(合理的な通院方法)のに利用しないとか,自分で車を運転するのが面倒だからタクシーを使って通院するいう程度の理由では,相手方にタクシー代まで賠償させるのはまず無理な話となってきます。

2 必要かつ妥当性が認められる場合の一例

  1. (1) 事故当日の自宅までの帰宅

    一人暮らしであったり,家族の方に迎えにきてもらえない場合で,電車やバスなどの利用も困難というような状況がそろえば,タクシー代まで払ってもらえる可能性が高いです。

  2. (2) タクシー以外に交通手段がない場合

    電車やバスが通っていない,電車やバスが通っているとしても,バス停や駅まで徒歩で30分以上かかるというような場合には,タクシー代まで支払ってもらえることに問題はないと思います。

  3. (3) 歩行に困難な部位を怪我している場合

    大腿骨や膝,足首など,車椅子や松葉杖でなければ移動できない,満員電車の場合には,松葉杖での通院はかなり不便だというような場合には,タクシー通院を認めてくれることが通常です。

  4. (4) 対人恐怖症などの精神的理由によるもの

    事故によって,公衆の面前に触れるとパニックを起こしてしまうような場合(事故前からそのような状態にある場合は除く)には,タクシー通院が適切妥当な通院方法ということになります。

    このような場合もタクシー通院は認めてもらえることになりますが,かなり例外的な場合だと思ってください。

3 実際に請求するには

  1. (1) 領収証の保管

    タクシー通院をするには,事前に保険会社の了承をとっておくのがベターです。連絡が取れなかった場合でも,後日請求するためには,原則として領収書が必要となりますので,タクシー代金についての領収書は必ず保管しておいてください。

  2. (2) 保険会社とタクシー会社が直接やり取りする場合

    学生の方が,交通事故によって,足を怪我されて,自転車通学できなくなった場合や,お仕事をされている方で足を怪我したので,最寄のバス停や駅まではタクシー代が出る場合もあります。

    その場合には,保険会社とタクシー会社の方で月ごとに料金の精算をするという方法もあります。

4 返還請求のリスク

タクシー通院の可否の判断は,必ずまずは,保険会社の了承を取っておいてください。

ご自身の判断だけでタクシー通院できると思いこみ,ずっとタクシー通院されているような方は注意が必要です。

必要かつ相当性が認められないようなタクシー利用であった場合には,訴訟になったとしても相手方にタクシー代金を払わせることは難しくなってきます。

また,タクシー通院が必要なくなってきた事情があるにも関わらず,それを保険会社に告げずにそのままタクシー代金まで保険会社に支払わせていると,後日,加害者側に弁護士等がついた場合にすでに支払ったタクシー代金を返還請求されるというリスクもあります。

5 タクシー通院が認められるかどうかのご相談は弁護士まで

結局は,どのような場合にタクシー通院が認められるかどうかは,個々の事案ごとによるケースバイケースでの対応とならざるを得ません。

ですから,自分の場合にはタクシー通院が許されるのかどうかというご相談をされたい方は,当法人の弁護士までご相談ください。

当法人は,名古屋駅から徒歩1分以内と名古屋駅からのアクセスは抜群です。

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通院手段とその費用

交通事故のケガによっては,ケガが治るまで,あるいはずっと,運転ができなくなってしまうということがあります。

そのような状態になってしまい,そのうえ病院などに行くための移動手段がまるでないという時などには,タクシーを使わざるをえないこともあるのではないでしょうか。

そのように通院に必要なぶんのタクシー代が自己負担になってしまうと,通院するのも大変かもしれませんね,

どうしてもやむをえない場合のタクシー代などは,相手方に支払ってもらえる場合があります。

ただ,支払ってもらえるかどうかというのは皆様お一人お一人の状況をきちんと把握し,知識を用いないと判断が難しい場合がありますので,心配な場合は当法人にご相談いただいたほうが良いかと思います。

当法人は交通事故直後から皆様のサポートをさせていただけますので,通院をはじめるときにも様々なことをご質問していただけるかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合,名古屋駅から徒歩2分のところに事務所がありますので,ご来所いただきやすいかと思います。

名古屋から遠いところにお住まいの場合も,交通事故のご相談はお電話でもしていただける場合がありますので,お気軽にご相談ください。

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