頭蓋骨骨折の場合の慰謝料請求なら弁護士にお任せを
1 頭蓋骨骨折と後遺障害
頭蓋骨骨折と聞くと,重症である,というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
もちろん,傷害の程度としては,決して小さくはありませんが,後遺障害が残らないケースもないわけではありません。
後遺障害との関係では,脳に損傷をもたらしたかどうかが重要となってきます。
2 慰謝料について
遺族や近親者の慰謝料をのぞけば,大きく2つにわけることができます。
1つは,交通事故によって,入院,通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料です。
事故にあわなければ,入院をする必要もありませんし,通院の時間を他のことに使うことができたはずです。
事故にあってしまったために,必要がなかった入通院をしなければならないという精神的な損害は,本来お金に換えることができるものではありませんが,あえてお金に換算するならばこの程度であろう,というものです。
もう1つは,後遺障害が残ったことによる後遺障害慰謝料です。
後遺症が残ってしまった場合,一生涯これを抱えて生きていかなければならなくなります。
後遺症を抱えて生きていかなければならないという精神的な苦痛は,入通院の際の精神的苦痛とは別のものです。
そのため,後遺障害が認められた場合には,別個に慰謝料が認められます。
3 高次脳機能障害
頭蓋骨骨折の結果,脳に損傷があると認められた場合には,高次脳機能障害となる可能性があります。
この後遺症は,症状として,記憶障害や,集中力低下,人格変化など,様々な症状を見せます。
そのため,高次脳機能障害と認められるかどうかの判断は難しいものですし,どの程度の障害なのかについても判断が難しいものです。
このような専門性の高さから,適正な補償を受けるためには,受傷後から弁護士によるサポートを受けた方がよいといえます。
4 非器質性精神障害
脳に損傷がなければ,一切後遺症は発生しない,というわけではありません。
脳の損傷については,CTやMRIなどによって画像上見ることができますが,脳内の全てを見通せるというわけではありません。
そして,画像上脳損傷が明らかとはならなくても,記憶・知的障害や抑うつなどの症状が出る場合があります。
非器質性精神障害は,「抑うつ」などの6つの症状と,「勤務時間の遵守」などの8つの能力について判断し,助言や援助が必要とされる程度を考慮して,9級から14級の後遺障害となる可能性があります。
5 まとめ
交通事故に伴う頭蓋骨骨折の傷害を負った場合,後遺障害が残る可能性は少なくありません。
そして,非器質性精神障害も考慮すれば,認められる可能性のある等級は,1番高い1級から1番低い14級まで考えられます。
適正な補償を得るためにも,交通事故,後遺障害に強い弁護士に相談することをお薦めします。
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