『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心 名古屋法律事務所

交通事故被害相談@名古屋

ライプニッツ係数とは?交通事故慰謝料計算サポート

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年7月7日

1 中間利息控除(ライプニッツ係数)とは

⑴ ライプニッツ係数は何か

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を、損害賠償の段階で前倒しで受けたるため、得られた利益を控除するために使う指数です。

交通事故の損害賠償請求においては、主に、後遺障害による逸失利益を計算する際に用いられます

⑵ 受け取れる賠償額についてのルール

例えば、1年後に100万円を受け取るはずだったものを事前にもらったとします。

この場合、100万円を1年早く手に入れる事になるので、1年の間、本来よりも早くそのお金を使うことができることになり、利息という利益が発生する事になります。

交通事故にあったことを考慮しても、被害者が将来得られるはずの利益を前倒しで受け取ることにより、本来よりも多い利益を得るのは妥当でないとして、前倒しされる期間の利息は差し引かれるべきというルールになっています。

発生する利息については、民法で定まっている年利3%で計算されます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

そのため、1年後に受け取れるはずの100万円を、現在の価値に直した場合に、受け取れる金額は、97万874円(=100万÷(1+0.03))となります。

これが1年ではなく、2年後に受け取れるはずの100万円を現在受け取るとなると、現在受け取ることのできる金額は94万2596円(=100万÷(1+0.03)²)となり、かなり計算が複雑になります。

⑶ ライプニッツ係数を用いると

これを計算しやすくした数値がライプニッツ係数です。

例えば、「年収500万円の人に14級の後遺障害が5年間残る場合」について考えてみましょう。

14級の後遺障害は労働能力喪失率5%であり、5年のライプニッツ係数は4.580となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

したがって、この損害の賠償を一括で請求すると、114万5000円(=500万円×0.05×4.580)を現在受け取れることになります。

このように、もらえる金額と年数から計算される合計金額にライプニッツ係数を掛ければ、現在受け取ることのできる金額が算定できるようになっています。

2 交通事故の賠償・慰謝料の請求は弁護士にご相談を

交通事故にあってしまって、賠償額の計算方法がわからない、もっと高額な適切な慰謝料を受け取りたいといった場合には、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が、交通事故の賠償において獲得できる金額について計算させていただき、ご相談に乗らせていただきます。

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ライプニッツ係数,というものをご存知でしょうか。

これは,交通事故の賠償金額を計算する時に,逸失利益を考えるうえでとても重要な役目を持つ係数です。

その内容については,当ページでのご説明をお読みください。

今はインターネットで様々な情報を得ることができますので,賠償金に関する情報も色々と入手できるかと思います。

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当法人の損害賠償金額を診断するサービスは無料でご利用いただけますし,弁護士費用特約がついていない場合でも,交通事故のご相談については相談料・着手金が無料です。

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