遷延性意識障害の慰謝料のご相談は弁護士法人心まで
1 遷延性意識障害とは
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことをいいます。
学術的に定義すると、①自力での移動ができない、②自力での食事ができない、③大小便を失禁してしまう、④目はものを追うが認識ができない、⑤簡単な命令には応ずることもあるがそれ以上意思の疎通ができない、⑥声は出すが意味のある発語はできない、というような状態が3か月以上継続している状態を指します。
遷延性意識障害は、後遺障害として最も重篤なもののひとつであり、通常、後遺障害等級1級が認定されることとなります。
2 遷延性意識障害の慰謝料
遷延性意識障害となってしまった被害者のご家族が最も望まれることは、事故以前の状態に戻してもらいたいということであることは間違いありません。
被害者の方を介護されるご家族の精神的・肉体的な負担は、部外者ではとうてい察することはできません。
しかしながら、現実として、保険会社は、このような被害者のご家族にして、裁判で認められるものと比べると不当に低い金額の示談案の提示を行うことが多々あります。
例えば、保険会社は、自賠責の基準を参考にして示談案を作成するため、その後遺障害の慰謝料を1100万円程度の金額で提示してくることがあります。
しかしながら、遷延性意識障害における後遺障害慰謝料は、2800万円程度が裁判における妥当な金額と考えられており、保険会社が提示する示談案とは2倍以上の差があることになります。
このような不当な提案を保険会社が提示してきた場合には、弁護士に依頼することで、示談段階であっても、裁判基準に準じた額の慰謝料を受け取ることができることがあります。
3 遷延性意識障害については当法人にご相談ください
このように、弁護士が示談交渉に介入することによって、保険会社の提示する示談金を大幅に増加させ、適正な金額とすることで、被害者の方のご家族の金銭面における負担を軽減させるお手伝いをすることができます。
弁護士法人心 名古屋法律事務所には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しておりますので、是非一度ご相談ください。
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